私も、この附則四十条によって裁判官が厳格な令状審査をすることが強く望まれるとは思いますが、私は、本質的にはそれは不可能であろう、ではないかというふうに考えます。
先ほど成瀬参考人が御説明されていましたけれども、令状請求するに当たって、例えば千点のデータが請求されました、そのうち五百点が犯罪に関連するデータで、残りの五百件が犯罪に関連しないデータですというときに、先ほどの成瀬参考人の御説明だと、例えばAさんからのメールについてこれは関連するかしないかを判定し、次にBさんからのメールについて関連するかしないかを判定し、クレジットカードについても、この店で使ったものについては関連する、この店で使ったものは関連しないというのを裁判官が一つ一つ仕分をしているというようなイメージではないかというふうに伺ったのですけれども、現実の令状審査でそのようなことをしているとは到底思えないわけです。しかも、データとして大量のものですので、もし本当にそのような一つ一つの仕分をしているとすると、令状審査に何日も掛かってしまうということになると思うので、これは現実的にはあり得ないことではないかと思います。
ですので、附則四十条がどれだけ実効性を持つのかということについては、大変申し訳ありません、私は正直に言って疑問に思っております。
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鈴木宗男政府参考人など
ありがとうございました。
同じくこれ、衆議院の方で附則第四十条での修正があるんですけれども、この電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないというのが入っていますが、プライバシーの保護の観点や個人情報保護の観点からこれで十分なのかどうか、参考人の皆さんの見解をお知らせください。
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94成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
電磁的記録提供命令を行うためには、裁判官の事前の令状審査を経る必要があります。そして、裁判官は、警察官から出された疎明資料に基づいて被疑事実に関連するというふうに判断したデータのみを提供させるべき電磁的記録として定めて令状を発付するというふうな仕組みが取られておりますので、元々今回の法案の中では、その被疑事実と関連性を有しない個人情報等を取得しないような仕組みが設けられていたと言うことができます。
その上で、今回、衆議院の修正案において新たに附則四十条というものが設けられたわけですけれども、この点は国会議員の先生方の問題意識を踏まえた修正であるというふ…
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95河河津博史日本弁護士連合会刑事調査室室長
附則四十条につきましても、日本弁護士連合会の意見書での提案を採用していただいたものであり、積極的に評価をしております。先ほども申し上げましたが、実質的にこれを運用するのは裁判官ですので、裁判所がこの附則四十条が規定された趣旨を踏まえて厳格な令状審査を行うことが何よりも重要であると考えております。
一方で、プライバシーの保護という観点からは、事前規制だけでは十分ではないと考えられています。どれだけ事前規制を掛けようとしたとしても、無関係なプライバシー情報等々は混入し得る、さらには、令状の趣旨に反して、許可された範囲外の情報を取得してしまうということが起こ…
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- (上の発言)
96渕渕野貴生立命館大学大学院法務研究科教授
私も、この附則四十条によって裁判官が厳格な令状審査をすることが強く望まれるとは思いますが、私は、本質的にはそれは不可能であろう、ではないかというふうに考えます。
先ほど成瀬参考人が御説明されていましたけれども、令状請求するに当たって、例えば千点のデータが請求されました、そのうち五百点が犯罪に関連するデータで、残りの五百件が犯罪に関連しないデータですというときに、先ほどの成瀬参考人の御説明だと、例えばAさんからのメールについてこれは関連するかしないかを判定し、次にBさんからのメールについて関連するかしないかを判定し、クレジットカードについても、この店で使ったものについては関連する、この店で使ったものは関連しないというのを裁判官が一つ一つ仕分をしているというようなイメージではないかというふうに伺ったのですけれども、現実の令状審査でそのようなことをしているとは到底思えないわけです。しかも、データとして大量のものですので、もし本当にそのような一つ一つの仕分をしているとすると、令状審査に何日も掛かってしまうということになると思うので、これは現実的にはあり得ないことではないかと思います。
ですので、附則四十条がどれだけ実効性を持つのかということについては、大変申し訳ありません、私は正直に言って疑問に思っております。
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鈴木宗男政府参考人など
ありがとうございました。
ほかにも質問を考えてきましたけれども、あと二分しかないものですから、最後に河津参考人に一つお尋ねします。
先ほど嘉田委員から押収についてのお話がありました。私自身、経験者として、検察の押収あるいは家宅捜索、非常に矛盾感じています。段ボール持っていく映像がよく映りますけれども、あの段ボール、一人では抱えられません、書類入っていれば。現実、関係のない写真だとか全く無駄な資料まで持っていくんですね。私はこれ非常に問題だと、このプライバシーだとか人権の問題からも思っているんです。
と同時に、あの家宅捜索のとき、必ずテレビ来ています…
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98河河津博史日本弁護士連合会刑事調査室室長
報道機関へのリークという問題について、日本弁護士連合会の組織としての見解はございませんけれども、私自身は、事件を担当する中で、やはりこの情報のリークが行われているということを感じることは少なくございません。それが単に被疑者とされた人物の名誉を毀損するだけではなくて、有罪イメージのようなもの、世論に影響を与えていくことによって公正な裁判が害されているのではないかという問題意識は私も有しております。
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鈴木宗男政府参考人など
終わります。
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