これは非常に難しいと思います。厳格に特定をするということは非常に難しいというのが率直なお答えです。
とはいえ、もしこの制度ができたときには、やはり被疑事実に関連しない情報をなるべく収集しないということが運用の中では目指される必要があると思います。ですので、そのときには、やはり捜査機関に提出を要求する、令状請求に当たって捜査機関に提出を要求する疎明資料ですね、この疎明資料でどの電磁的記録がその提供の対象になるのかということをなるべく具体的に根拠を示して請求をさせると。そして、そこが抽象的にしか疎明できていないのであれば、それはきちんと令状請求を却下するということが最低限必要ではないかというふうに思います。
56成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
御質問ありがとうございます。
今委員が御指摘になられたように、なかなか地方で弁護士をやってくれないというところは一教育者としても悩んでいるところでして、是非、私の大学を卒業した学生たちにも地方で活躍する弁護士さんになってほしいというふうに日々願っているところでございます。
その上で、オンライン接見について申し上げますと、その重要性自体は全く否定するものではございません。とりわけ、先生が御指摘になられた地方におきましては、その重要性というのはもう切実なものがあるというふうに認識をしております。
今回の法案におきましてはオンライン接見を権利として認める…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
行政の立場からしたら、それこそ何千億もお金掛かるわけではないので、それこそ地域別にモデル的に試行していただいて、そして少しでも遠隔地の皆さんの人権、人格が守られるような、そんな方向を私たちも是非願っております。
以上、質問を終わります。ありがとうございました。
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川合孝典(国民)
国民民主党の川合孝典と申します。
参考人のお三方には貴重な御意見頂戴しまして、ありがとうございました。
私からは、まず渕野参考人に御質問させていただきたいと思います。
電磁的記録提供命令の問題点ということで、提供対象情報の特定不可能性について御説明、冒頭いただきました。その中で、本当に厳格にいわゆる必要な情報を限定できるのかということの問題提起をいただいたわけですが、参考人は厳格に限定するために何が必要だとお考えになっているのかをお教えいただきたいと思います。
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- (上の発言)
59渕渕野貴生立命館大学大学院法務研究科教授
これは非常に難しいと思います。厳格に特定をするということは非常に難しいというのが率直なお答えです。
とはいえ、もしこの制度ができたときには、やはり被疑事実に関連しない情報をなるべく収集しないということが運用の中では目指される必要があると思います。ですので、そのときには、やはり捜査機関に提出を要求する、令状請求に当たって捜査機関に提出を要求する疎明資料ですね、この疎明資料でどの電磁的記録がその提供の対象になるのかということをなるべく具体的に根拠を示して請求をさせると。そして、そこが抽象的にしか疎明できていないのであれば、それはきちんと令状請求を却下するということが最低限必要ではないかというふうに思います。
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
いわゆる電子データのやり取りということを考えたときに、何が必要で何が必要でないのかというものをそのデータの中から抽出してそれだけを証拠として提供するということが具体的に可能なのかどうなのかというところが、正直、私自身もイメージができていない。
他方、参考人が御指摘されたような懸念が多くの衆参の委員の皆さんからも意見として出されているということを考えたときに、可能な限り厳格にその限定、証拠を、提出資料を限定するということの努力は必要だとすれば、現行法の中で、そもそもの刑事訴訟法自体を抜本的に、先ほど成瀬参考人がおっしゃったように…
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61成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
今回、衆議院の修正案におきまして、委員御指摘のとおり、一年以内ということで定められましたので、裁判官が秘密保持命令を発する際に一年以内の期間を定めるということになるんだろうと思います。ですので、まずは、その期間を経過した場合には当然のことながら秘密保持命令の効力はなくなります。
それからもう一点、重要な点だと思うんですが、改正法におきましては、捜査機関は、秘密保持命令が必要なくなったという判断をした場合には、それを取り消さなければならないという規定も設けられております。ですので、捜査機関が捜査の進捗状況を踏まえて、もはや秘密保持を命じておく必要はないと…
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
今、準抗告の話が出ましたので、そのことについても確認をさせていただきたいんですけれども、秘密保持命令に対するいわゆる不服申立て規定については、これ電磁的記録提供者が事業者なんかである場合には、その事業者に対して不服申立て権を認めるといった内容になっていると理解しております。
そうすると、情報提供の名宛て人ではないですよね。要は、情報のいわゆる持ち主ではない、いわゆる事業者にこの不服の申立て権があるということになりますから、本来の情報主体には不服申立て権が実質的にないということになりますので、そもそも何を証拠として差し押さえられ…
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