ありがとうございます。
三人の皆様、専門の立場からの御意見ありがとうございました。
〔委員長退席、理事矢倉克夫君着席〕
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
私は、四月二十三日の本会議でもまず大きな前提として申し上げたんですけれども、新しい情報技術の誕生、そしてその活用というのは人間の社会的な活動の構造を大きく変えてくるだろうということで、特にその情報技術にアクセスできる人たちとできない人たちの間の構造の問題、これを立法府としては、何よりも国民の皆さんの人権と、それから刑事訴訟法の場合には冤罪を防ぐということが大事だと思っております。もちろん犯罪は処罰されなければいけないんですけど、私自身は、知事をしていたときから、本当に残念ながら、自分の地域である意味で自白、根拠のない自白で冤罪が生まれてしまったりしておりますから、このデジタル化の中でより冤罪を広めてしまう、そんなことになってはいけないだろうということを本会議で問題提起させていただきました。
それで、お三方に同じ質問させていただくんですけれども、まず、順番として渕野参考人からお願いできますか。
渕野参考人は、令状主義の根本が、今まで裁判所に行って案件を具体的にリアルに令状を取っていたのを、かなり簡単にオンラインで令状が取れると。渕野参考人が、アマゾンやウーバーの注文と大して変わらないような、そんな令状の注文ができるということは令状の自動発行機化が加速されるというところに懸念を示しておられるんですが、私は同じことを本会議で鈴木法務大臣に質問させていただいたら、そんなことはないと、やはり令状一つずつを厳密に人格問題も含めて丁寧に扱うんだと言っていらしたんですけど、この令状がオンライン化されることへの渕野参考人の懸念、そしてどうやったら阻止できるかということを御意見お願いできますか。
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矢倉克夫(公明)
ありがとうございます。
また成瀬参考人に伺いたいと思うんですが、申し訳ありません、これ例えば、あと、またこの電磁的記録提供命令を受けた者が負う義務が、特定された電磁的記録を提供することに尽きる、それ以上に電磁的記録の復号化や解読に協力することにまで及ぶかどうかというところはちょっと教えていただきたい。
先ほど、自己負罪特権の関係からちょっと話が違うんですけど、この新たなものを提供するときに自己負罪特権というところとの関係があると。既に存在しているものを出すのは違うという話。それを考えると、復号化とか解読というのは新たなものを提供することにもなり得ると…
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43成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
今委員御指摘いただきましたように、この電磁的記録提供命令というのはあくまでも既に存在する電磁的記録の提供を命じるものでございます。パスワードのロックが掛かっているとしても、そのデータ自体は既に存在するということになります。
捜査機関としては、ロックが掛かっていたら中身が見れませんから、ロックを解除した状態で提供してくださいということは命じることができるわけですけれども、それは捜査機関にそのパスワードを直接教えてくださいというわけではなくて、被疑者の側でロックを解除して、解除された状態のデータを出すだけですから、あくまでもこれは既に存在する電磁的記録を提…
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矢倉克夫(公明)
ありがとうございました。
済みません、渕野参考人には、ビデオリンクによる証人尋問の関係で、検察官が請求した証人に対して弁護人が反対尋問を行う場合の、ある意味どういう影響があるかということをお伺いしたかったところだったんですが、申し訳ありません、時間がちょっと来てしまいましたので、また引き続き御指導いただくことができればと思います。
今日は、改めて三人の参考人の先生方、大変貴重な御意見ありがとうございました。
以上で終わります。
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- (上の発言)
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
三人の皆様、専門の立場からの御意見ありがとうございました。
〔委員長退席、理事矢倉克夫君着席〕
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
私は、四月二十三日の本会議でもまず大きな前提として申し上げたんですけれども、新しい情報技術の誕生、そしてその活用というのは人間の社会的な活動の構造を大きく変えてくるだろうということで、特にその情報技術にアクセスできる人たちとできない人たちの間の構造の問題、これを立法府としては、何よりも国民の皆さんの人権と、それから刑事訴訟法の場合には冤罪を防ぐということが大事だと思っております。もちろん犯罪は処罰されなければいけないんですけど、私自身は、知事をしていたときから、本当に残念ながら、自分の地域である意味で自白、根拠のない自白で冤罪が生まれてしまったりしておりますから、このデジタル化の中でより冤罪を広めてしまう、そんなことになってはいけないだろうということを本会議で問題提起させていただきました。
それで、お三方に同じ質問させていただくんですけれども、まず、順番として渕野参考人からお願いできますか。
渕野参考人は、令状主義の根本が、今まで裁判所に行って案件を具体的にリアルに令状を取っていたのを、かなり簡単にオンラインで令状が取れると。渕野参考人が、アマゾンやウーバーの注文と大して変わらないような、そんな令状の注文ができるということは令状の自動発行機化が加速されるというところに懸念を示しておられるんですが、私は同じことを本会議で鈴木法務大臣に質問させていただいたら、そんなことはないと、やはり令状一つずつを厳密に人格問題も含めて丁寧に扱うんだと言っていらしたんですけど、この令状がオンライン化されることへの渕野参考人の懸念、そしてどうやったら阻止できるかということを御意見お願いできますか。
46渕渕野貴生立命館大学大学院法務研究科教授
御質問ありがとうございます。
いわゆる電子令状を、令状請求についてIT化をするということによって、捜査機関が令状請求するに当たって、疎明資料を用意し、裁判所に持っていって対面で審査をしてもらうというコストが減るわけです。コストが減ること自体は元々IT化の目的なので一見良さそうに見えるんですけれども、コストが減るということは、捜査機関が今までよりもより簡単に令状請求をすることが可能になってきます。そうしますと、単純に考えて、例えばこれまで百件しか令状請求できなかったところが五百件令状請求できるようになるというような事態が発生しかねないわけです。このときに…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
あわせて、私も本会議のときに、今、日本中で、容疑者になった、被疑者になったときって弁護士さんが頼りですね。その弁護士さんとのやり取りがオンライン接見ができるかどうかということで、今回は権利として認められていないんですよね。
ちょうど今日の新聞ですけど、大変な、地方で弁護士、なり手がいなくなっていると。例えば、秋田県ですと一人の弁護士が対象とする人口が一万二千七十八人、東京は六百三十五人、二十倍差があるんですね、弁護士の数が。
こういうところで、やはり地方やあるいは島嶼部というようなところはオンライン接見ができるようにというこ…
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48渕渕野貴生立命館大学大学院法務研究科教授
委員が御指摘いただきましたとおり、私も、オンライン接見というのは、被疑者の弁護人を依頼する権利、この弁護人を依頼する権利は憲法三十四条で保障されておりますけれども、その内実は弁護人の有効な援助を受ける権利ですので、これが地方等で物理的に接見に行くことが難しいということによって有効な援助を受ける権利が保障されていないとすれば、それはオンラインでそこを補充するというか補うことによって初めて権利保障が実現したというふうに言えるというふうに考えますので、オンライン接見についても本来であればきちんと権利として保障すべきであるというふうに考えます。
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