河津博史日本弁護士連合会刑事調査室室長

2025年5月8日・第217回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

附則四十条でまさに定めていただきましたように、デジタル社会において個人情報保護の重要性がより社会的に認知されるようになっているということを踏まえる必要があるだろうと思います。

今回のデジタル法案は、旧来の刑事訴訟法全般をデジタル化していこうというものですから、それにふさわしい国民のプライバシーを保護する仕組みをつくる必要があるだろうということです。

先ほども申し上げましたけれども、通信傍受法には既にその記録を消去する仕組みというものが設けられていますし、いわゆる撮影新法におきましても、電磁的記録の消去、さらにそれには複写物を含めた消去の仕組みというのが設けられています。

したがって、今後、国民のプライバシー情報というのを捜査機関が大量に収集するおそれがあるという状況の中で国民の権利を守っていくためには、そういったデジタルデータの消去の仕組み、そのコピーを含めた消去の仕組みというものをつくっていく必要があるでしょうし、そういった国民の権利保護というものをまず第一に考えたときは、捜査機関の中においてもこのデータの複写等をどのように取り扱って管理していくのかというところから考えていかなければいけないのだろうと思います。

仮に、そういったデータの捜査機関における、捜査機関内部でのデータの取扱いというものが捜査機関だけに委ねることは適切でないというのであれば、さらにはそれを監督する独立した機関の設置も検討すべきであろうと思います。

そういう意味において大掛かりな検討が必要になるという趣旨であれば私も同意いたしますけれども、先ほども申し上げましたが、これまで我が国においては、国民の権利を保護する法制度の整備というのは先送りにされがちであったということもございますので、是非この問題を解決するための具体的な道筋を付けていただきたいと考えております。

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