現在の刑事訴訟法の基本的な考え方をお伝えしたいと思います。
現在の刑事訴訟法においては、その物ないしはデータを取得する段階で、強制的に取得するのであれば、事前に令状を得た上で行うというのが原則的な仕組みでございます。当該データはもちろん被疑事実に関連するものとして取得されるわけですけれども、同じデータが別の被疑事実に関わりを持つということも当然ございます。その場合に、他事件に利用するということを禁止する規定は刑事訴訟法にはございません。
一例を挙げますと、例えば業務上横領罪の被疑事実で商業帳簿を差し押さえたといたします。その商業帳簿について、当然、業務上横領罪の捜査のために使うわけですけれども、その過程で、そのお金が例えば贈賄に使われただとか、あるいはそのお金の帳簿を隠すことによって脱税になっているんではないかというような形で別の被疑事実との関連性を有するという事態は当然発生するわけですが、そのようなことがあった場合に、今申し上げた贈賄やあるいは脱税の事件としてその帳簿を使うことというのは禁止されておりません。
そのような考え方からいたしますと、今回、電磁的記録提供命令によって取得されるデータについても、ある被疑事実との関連性があるという形でデータを入手するわけですが、そのデータが別の被疑事実とも関連性を有するという形で使われ得ることはあり得るというふうに考えております。
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田島麻衣子(立憲)
ありがとうございます。非常に客観的な評価をいただきまして、引き続き、まだあと参議院側でも質疑続きますので、国会答弁、きちんと深めていきたいというふうに思います。
次に、渕野参考人について伺いたいと思います。
先ほどもるるお話が出ていますけれども、この電磁的記録提出命令によって差し押さえられた記録というのは消去されないということなんですよね。私もそれを問題として感じまして、さきの参議院の委員会でも随分取り上げたんですが、法務省は、これを消去しない理由として、国家賠償請求訴訟等が提起された場合を考えて消去しないんだということも言われていたんですが、この点…
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29渕渕野貴生立命館大学大学院法務研究科教授
国家賠償請求等で使われる場合というのが実際にどの程度あるのかということがはっきりしないわけですけれども、問題の本質はやはりそこではないというふうに思います。情報が消去されないことによって、最もメジャーな使われ方、最も想定される使われ方というのは、他事件にその情報を流用して使うということが一番大きな問題を生じさせると思いますので、その国家賠償に使うかもしれないからというのは、その消去しないことによるメリットの、幾つかあるメリットの最も、何というんですか、最後の方のメリットを持ち出して、一番大きな問題点である他事件への流用であるとか、あるいは違法収集証拠であ…
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田島麻衣子(立憲)
ありがとうございます。
次に、最後に、成瀬参考人に最後お聞きしたいんですが、今、渕野参考人からも御指摘がありましたけれども、他事件への流用について伺いたいと思います。
さきの法務委員会でも私以外でも質問されていた委員の方がいらっしゃるので再度聞きたいんですけれど、この電磁的記録というのはもう未来永劫ずうっと積み重なって保存されていくリスク、危険性というのがあって、法務省は不同意性交罪を例に挙げていましたけれども、同じ類型の刑であれば使用することもあるんだということをおっしゃっていましたが、全く別件に使用する、これは許されないという理解でよろしいですか…
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- (上の発言)
31成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
現在の刑事訴訟法の基本的な考え方をお伝えしたいと思います。
現在の刑事訴訟法においては、その物ないしはデータを取得する段階で、強制的に取得するのであれば、事前に令状を得た上で行うというのが原則的な仕組みでございます。当該データはもちろん被疑事実に関連するものとして取得されるわけですけれども、同じデータが別の被疑事実に関わりを持つということも当然ございます。その場合に、他事件に利用するということを禁止する規定は刑事訴訟法にはございません。
一例を挙げますと、例えば業務上横領罪の被疑事実で商業帳簿を差し押さえたといたします。その商業帳簿について、当然、業務上横領罪の捜査のために使うわけですけれども、その過程で、そのお金が例えば贈賄に使われただとか、あるいはそのお金の帳簿を隠すことによって脱税になっているんではないかというような形で別の被疑事実との関連性を有するという事態は当然発生するわけですが、そのようなことがあった場合に、今申し上げた贈賄やあるいは脱税の事件としてその帳簿を使うことというのは禁止されておりません。
そのような考え方からいたしますと、今回、電磁的記録提供命令によって取得されるデータについても、ある被疑事実との関連性があるという形でデータを入手するわけですが、そのデータが別の被疑事実とも関連性を有するという形で使われ得ることはあり得るというふうに考えております。
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田島麻衣子(立憲)
私の時間、これで終わりになりますので、質疑を終わらせていただきたいと思います。
本当に三人の参考人の方々、ありがとうございました。
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矢倉克夫(公明)
公明党の矢倉克夫です。
三人の参考人の先生方、今日は本当に貴重な御意見またいただきまして、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。
私からは、まず成瀬参考人にお伺いしたいと思うんですが、先ほど御説明いただいた中で、電磁的記録提供命令、こちら、これまでの記録命令付差押えとかとの違い、今までは言わば記録媒体としての有体物、それと今回の無体物としての情報の違い、前者は記録媒体である以上、それ特定の必要があるというお話があったと思います。その上で、また令状主義との関係で、このデータについても、裁判所、裁判官が関連するものとして限定をしているということが…
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34成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
まず、電磁的記録提供命令において取得するデータが関連するものに限られるようにどう制度上担保されているかという点でございますが、今回、まず裁判官の事前の令状審査をかませるという仕組みになってございますし、その際の要件というのは、これまで差押えや記録命令付差押えで要求されていた要件と全く同じものが要求されているわけです。
更に申し上げますと、今回の電磁的記録提供命令というのは、被処分者にデータを選別していただいて出していただくという形になりますので、捜査機関が捜索差押えの現場で選び出すという作用とは異なってまいります。すなわち、事件…
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