お答えいたします。
本法律案におきましては、証人を公判廷が開かれる裁判所の構内以外の場所に在席させてビデオリンク方式により尋問する場合における証人の在席場所につきまして、裁判所が適当と認める場所を選定することとしております。
これは、証人をどのような場所に在席させ、どのような措置を講じた上でビデオリンク方式による証人尋問を実施するかは、裁判所が個々の事案において、訴訟指揮権等の十全な行使や回線のセキュリティー確保の必要性などの具体的事情を踏まえて決定し得ることとすることが適当と考えられるためでございます。
したがって、裁判所におきましては、証人を公判廷が開かれる裁判所以外、裁判所の構内以外の場所に在席させてビデオリンク方式により尋問する場合には、御指摘のような証人への働きかけの可能性などを勘案し、そういったことがないようにということを確認する措置をとったり、あるいは、回線のセキュリティーの確保等をも考慮した上で、事案に応じて証人の在席場所を適切に選定することになるものというふうに考えております。
228
谷合正明(公明)
次の論点に行きたいと思います。ビデオリンク方式による証人尋問でございます。
この刑事デジタル法案につきましては、刑事手続においてビデオリンク方式を活用できる場面を拡充することも大きな柱の一つであります。刑事裁判の手続において、証人尋問をビデオリンク方式で行うことができる場面が増えますと裁判の迅速化にもつながるというふうに考えますので、これは望ましいというふうに考えております。
その一方で、刑事裁判は、基本的に法廷に関係者が一堂に集まって対面で行われております。それは、裁判官や裁判員が証人の発言内容のみならず、その発言態度等も観察して心証を形成すること…
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229森森本宏法務省刑事局長
委員御指摘の懸念の点につきましては、そういった御懸念があることは承知しておりまして、それを踏まえ、そういったこともありまして、現行法の下では、まず証人尋問は公判廷において対面で行うことが原則とされておりまして、今後もそれ自体は変わりがありません。
その上で、ビデオリンク方式による証人尋問のできる範囲というのを拡大しておるわけですけれども、今ある現行法の下におきましても一定の要件を満たす場合にはビデオリンク方式が可能とされておりますところ、その現行のビデオリンク方式による証人尋問と同趣旨でございますが、それを行うことによって証人の負担軽減や手続の円滑化、…
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230
谷合正明(公明)
適切に周知、運用していただきたいと思います。
刑事デジタル法案では、公判期日における手続が行われる裁判所以外の場面であって、裁判所が適当と認めた場所と公判廷等とつないで行ういわゆる構外ビデオリンク方式を利用することができる場面が拡充されます。
このような方法で証人尋問が行われる場合に、法廷外にいる証人が他人から例えば脅されたりすることなく適正な証言をしているのか、そういったことを十分に確認できるのか、また、法廷や法廷外の場所をオンラインで接続する際のセキュリティーが十分に確保できるのかといった懸念もあると思います。
こうした懸念についてどのように考…
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- (上の発言)
231森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、証人を公判廷が開かれる裁判所の構内以外の場所に在席させてビデオリンク方式により尋問する場合における証人の在席場所につきまして、裁判所が適当と認める場所を選定することとしております。
これは、証人をどのような場所に在席させ、どのような措置を講じた上でビデオリンク方式による証人尋問を実施するかは、裁判所が個々の事案において、訴訟指揮権等の十全な行使や回線のセキュリティー確保の必要性などの具体的事情を踏まえて決定し得ることとすることが適当と考えられるためでございます。
したがって、裁判所におきましては、証人を公判廷が開かれる裁判所以外、裁判所の構内以外の場所に在席させてビデオリンク方式により尋問する場合には、御指摘のような証人への働きかけの可能性などを勘案し、そういったことがないようにということを確認する措置をとったり、あるいは、回線のセキュリティーの確保等をも考慮した上で、事案に応じて証人の在席場所を適切に選定することになるものというふうに考えております。
232
谷合正明(公明)
こちらについても丁寧な運用をお願いしたいと思います。
最後にですけれども、システム関係について伺います。
刑事手続がデジタル化されるということでありまして、新たなシステムが運用されていくということであります。こうした新たなシステムの開発スケジュールや運用開始時期について答弁を求めます。
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233森森本宏法務省刑事局長
令和六年六月、昨年六月でございますが、に閣議決定されましたデジタル社会の実現に向けた重点計画におきましては、令和六年度からシステム基幹部分の設計開発を進め、令和八年度中にシステムの一部運用を開始することが目標とされております。
そこで、法務省といたしましては、令和八年度中の新たなシステムの一部運用を開始すべく、昨年令和六年度から、昨年度令和六年度から設計開発に着手いたしまして、現在、関係機関等と緊密に連携しつつ、検討を重ねているところでございます。
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谷合正明(公明)
最後の質問にいたします。
先ほど話題に挙げました電磁的記録提供命令についてもそうですけれども、刑事デジタル法案によって刑事事件の証拠自体が電子データで作成されたり、また授受されたり、またそれが保管されるということになります。
そうした場合に、やはりセキュリティー確保というのは一つの重要な課題であります。サイバー攻撃により捜査資料の改ざんやネット上への個人情報の流出が起きれば、刑事司法に対する信頼が失われ、被害者、被告人等の関係者は重大な人権侵害を被ることとなります。
そこで、刑事手続のデジタル化に必要となるシステムを構築するに当たって、こうした個人…
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