森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 229 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

委員御指摘の懸念の点につきましては、そういった御懸念があることは承知しておりまして、それを踏まえ、そういったこともありまして、現行法の下では、まず証人尋問は公判廷において対面で行うことが原則とされておりまして、今後もそれ自体は変わりがありません。

その上で、ビデオリンク方式による証人尋問のできる範囲というのを拡大しておるわけですけれども、今ある現行法の下におきましても一定の要件を満たす場合にはビデオリンク方式が可能とされておりますところ、その現行のビデオリンク方式による証人尋問と同趣旨でございますが、それを行うことによって証人の負担軽減や手続の円滑化、迅速化に資する場合があるというふうに考えております。

証人尋問をビデオリンク方式によって行う場合でありましても、裁判官、裁判員あるいは検察官及び被告人、弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問を行ったり心証を形成することが可能であり、最高裁判所の判例も、同様の理由などから、ビデオリンク方式による証人尋問を定める刑事訴訟法の規定は証人審問権を侵害するものではない旨判示しているものと承知しております。

ビデオリンク方式による証人尋問につきましては、法廷において対面で行われる尋問等に比して証人の状況を詳しく観察できない、先ほど委員がおっしゃった御指摘などもあることは承知しておりますけれども、一般に、裁判所においてビデオリンク方式による証人尋問の実施に基づいて、刑事訴訟法の規定に基づいて、実施する場合には、刑事訴訟法の規定に基づき、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聞いた上で適切に判断しているものというふうに考えておりまして、法務省といたしましては、本法律案が改正法として成立した場合には、引き続き、ビデオリンク方式による証人尋問が今述べたような観点から適切に運用されるように、この点についても適切に周知をしてまいりたいというふうに考えております。

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