森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

本法律案による改正後の刑事訴訟法第五十四条の三第二項におきましては、電子情報処理組織に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事情により、オンライン等の方法により申立て等をすることができない場合において、検察官及び弁護士である弁護人に対し、原則として同方法による申立て等を義務付けている同条第一項を適用しないということとしております。

そして、その責めに帰することができない事由とは、申立て等をする検察官や弁護士である弁護人に帰責性がない事情を意味し、例えば裁判所のシステムが、システムの障害が一定期間継続した場合がこれに該当し得ると考えております。

そこで、御指摘のような、高齢な弁護士がパソコンを使うことができずオンライン等による申立て等をすることができないことを含め、そういった特定の事情がその責めに帰することができない事由に当たるか否かにつきましては、個別具体的な事情を踏まえて判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でございますが、裁判所において、個々の事案ごとに法の趣旨を踏まえつつ適切に判断されることになるものと考えております。

前後のやりとり

188の発言を見る

196の発言を見る