日本には高齢な弁護士が何万人もおるでしょうし、パソコンも使えなければ電子情報処理組織というこういうのを導入できない弁護士も何万人、まあ何万人か何千人か分かりませんけど、おると思うんですが、そういうものに関与していない、あるいは導入できない、そういうふうな弁護士も必ず申立てをこのオンラインでしなければならないのか。
そこの条文には、その責めに帰すことができない事由があるときはそうでもないんだよと、そういうふうな規定の仕方をしているんですが、それはこういう責めに帰すことができない事由に当たるのか当たらないのか。当たらなくて、すべからく弁護士たるものはオンラインで申立てしなきゃならぬというふうになると、そういうのができない弁護士はもう事実上廃業せざるを得ないと、そういう事態にもなりかねないので、この辺りについて法務省の見解をお願いします。
188森森本宏法務省刑事局長
同項の電子情報処理組織とは、裁判所の使用に係る電子計算機と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいうものと考えておりまして、具体的内容につきましては、本法案が成立後に最高裁判所において法律の趣旨を踏まえて検討が行われるものと考えております。
この発言のページ
189
古庄玄知(自民)
それで、今度裁判所だと思うんですけれども、この電子情報処理組織というのは新たに弁護士事務所において導入しなければならないのか、また、導入に当たってのその費用なんかは恐らく自己負担だと思うんですけれども、それに対する何らかの援助とかそういう手当てがあるのかないのか、その辺りはどうでしょう。
この発言のページ
190平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
ここで規定される電子情報処理組織でございますが、現在の裁判所の想定といたしましては、システムを裁判所の方で設けまして、それにアクセスしていただく、そういうような仕組みを考えているところでございます。
現在、システムは開発中でございまして、その具体的内容を申し上げることはなかなかできないんですけれども、あくまで想定の範囲で申し上げると、システムを利用する例えば弁護人の方にはアカウントを登録するなどの作業が必要になるとは考えておりますけれども、その作業負担は必ずしも重いものではありませんし、特別な費用等が掛かると、こういうことも想定…
この発言のページ
- (上の発言)
191
古庄玄知(自民)
日本には高齢な弁護士が何万人もおるでしょうし、パソコンも使えなければ電子情報処理組織というこういうのを導入できない弁護士も何万人、まあ何万人か何千人か分かりませんけど、おると思うんですが、そういうものに関与していない、あるいは導入できない、そういうふうな弁護士も必ず申立てをこのオンラインでしなければならないのか。
そこの条文には、その責めに帰すことができない事由があるときはそうでもないんだよと、そういうふうな規定の仕方をしているんですが、それはこういう責めに帰すことができない事由に当たるのか当たらないのか。当たらなくて、すべからく弁護士たるものはオンラインで申立てしなきゃならぬというふうになると、そういうのができない弁護士はもう事実上廃業せざるを得ないと、そういう事態にもなりかねないので、この辺りについて法務省の見解をお願いします。
192森森本宏法務省刑事局長
本法律案による改正後の刑事訴訟法第五十四条の三第二項におきましては、電子情報処理組織に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事情により、オンライン等の方法により申立て等をすることができない場合において、検察官及び弁護士である弁護人に対し、原則として同方法による申立て等を義務付けている同条第一項を適用しないということとしております。
そして、その責めに帰することができない事由とは、申立て等をする検察官や弁護士である弁護人に帰責性がない事情を意味し、例えば裁判所のシステムが、システムの障害が一定期間継続した場合がこれに該当し得ると考えてお…
この発言のページ
193
古庄玄知(自民)
ちょっと個別具体的というのがよく分からぬのだけど、聞いたのは、パソコンをいじれないと、もう手書きしかできぬという、そういうふうに、今までは手書きが悪いという法律はどこにもないわけですよね。裁判所も手書きで訴状とか申立書とか受け付けていたのが、この法律ができることによって、手書きをする弁護士は、もうあなたは弁護士辞めなさいと言うに等しいわけなので、その個別具体的な事情を取っ払って、パソコンを扱い切らない弁護士はこのやむを得ない事情に当たるのか当たらぬのかという、そこだけで答えてくださいよ。
この発言のページ
194森森本宏法務省刑事局長
今後、運用の過程、運用が始まるまでの過程、運用の過程において、その事情につきまして裁判所において検討がなされ、裁判所において判断されていくことになりますので、現時点で、先生のおっしゃっているような事情だけで当たるとか当たらないとかいうことが定まっているというものではないと考えます。
他方で、じゃ、そういう申立てがあったら一律やらなくていいとしてしまいますと、結局やらないということが一般的に許されるという方向に流れてしまい、何のためのデジタル化かということも出てきますので、そういったことも考えながら今後考えていく必要があるというふうに考えております。
この発言のページ