森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

お答えいたします。

現行法の下では、検察官又は弁護人が裁判所に対してする申立て等の多くは、法令上書面によることを要求されているものを、ごめんなさい、失礼しました、法令上書面によることを要求されていないものを含め、書面を提出する方法により行われており、このようにして提出された書面は訴訟記録として裁判所において管理されているところでございます。

もっとも、刑事手続において情報通信技術を活用し、手続の円滑化、迅速化を図る観点からは、書類を紙媒体で作成、管理、発受することに伴う種々の負担やコストをできる限り削減し、事務を効率化するため、書類をできる限り電磁的記録とする必要がございまして、申立て等につきましても、裁判所の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録する方法、すなわちオンライン等の方法により行うものとすることが望ましいと考えられます。

そして、検察官は、組織として刑事手続に関与するものであり、その職責上、刑事手続の効率的で適正な運用の実現に率先して取り組むべき立場にあり、こうした方法による申立て等に対応する能力があること、弁護人、弁護士である弁護人も、職務として刑事手続に関与するものであって、司法制度の健全な発展に寄与するよう努める立場にあり、これに対応する能力があると考えられるところでございます。

そこで、本法律案による改正後の刑事訴訟法第五十四条の三第一項におきましては、検察官及び弁護士である弁護人が行う申立て等について、口頭でするものを除き、原則としてオンライン等の方法により行うことを義務付けることとしております。

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