そうなんですよね。インターネットプロバイダーから情報提供を受けるとなったときに、移転をするということが正直言ってイメージができないということもありましたので、どういった趣旨でこれ書いていらっしゃるのかということでちょっと確認をさせていただきました。
もう時間が参りましたので、私の質問、これで終わりにさせていただきたいと思いますが、現状の状況の中でどうデジタル化を進めていくのか、そのためにどういう取組が必要なのかということが今問われているわけでありますし、通信傍受法上の様々な規制と刑訴法の今回の見直しの間での情報の取扱いについても違いが生じているという指摘もありますので、そういったことも含めて今後の質疑の中で確認をさせていただきたいと思います。
本日はこれで終わります。ありがとうございました。
141森森本宏法務省刑事局長
記録させというものは、対象となる電磁的記録をそのまま他の記録媒体に複写させることなどを意味し、移転させというのは、対象となる記録媒体を他の記録媒体に記録させるとともに、元の持っておられる方の記録媒体から電磁的記録を消去させることを意味するものと考えております。
電磁的記録提供命令によって電磁的記録を提供させる場合に、記録させる方法によることで足りる場合が多いというふうにまず考えておりますが、例えば、危険物の製造方法を内容とするような電磁的記録だった場合とか、それから児童ポルノ所持罪に係る児童ポルノの映像等の電磁的記録だった場合のような場合には、その被処…
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川合孝典(国民)
電気通信事業者等第三者からの、電磁的記録提供命令によって第三者から提供を求めるということになったときに、この第三者である電気通信事業者から情報を移転させるということは、この場合あるんでしょうか。
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143森森本宏法務省刑事局長
これもケース・バイ・ケースですけれども、基本的には、電気通信事業者の方であれば想定しにくいと思っております。
今申したような例でいいますと、例えば、それを事業者と言うかどうかは別として、ポルノサイトを運営している方で、そこの被疑事件の被害者の映像は、事業者といってアップしているけれども、ここに残しておくのはいかがかなというような場合、それ自体が犯罪になるような形の場合に近くなるかもしれませんし、ちょっとそれも証拠によりますけど、そういった場合には移転というものもあり得るかなと思いますけれども、一般的には、事業者の方からいただくときには普通は複写になると…
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
そうなんですよね。インターネットプロバイダーから情報提供を受けるとなったときに、移転をするということが正直言ってイメージができないということもありましたので、どういった趣旨でこれ書いていらっしゃるのかということでちょっと確認をさせていただきました。
もう時間が参りましたので、私の質問、これで終わりにさせていただきたいと思いますが、現状の状況の中でどうデジタル化を進めていくのか、そのためにどういう取組が必要なのかということが今問われているわけでありますし、通信傍受法上の様々な規制と刑訴法の今回の見直しの間での情報の取扱いについても違いが生じているという指摘もありますので、そういったことも含めて今後の質疑の中で確認をさせていただきたいと思います。
本日はこれで終わります。ありがとうございました。
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仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
昨日の本会議で私、大臣に、この電磁的記録提供命令、これによって一旦提供された個人情報は、たとえ提供命令が後に取り消されても、消去、抹消されることなく捜査機関の元に蓄積され続けていくことになるではないかと問うたんですが、この問いに対する大臣の答弁が全く納得のいかないものですので、まずこの問題をはっきりさせたいと思います。
警察庁、それから法務省、それぞれお尋ねをしますけれども、この創設しようとしている提供命令、これによって取得したデジタル個人情報、つまり電子データですね、これはどのように保管をしていくんですか。
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146森森本宏法務省刑事局長
電磁的記録提供命令によって提供された電磁的記録については、検察段階におきましては、刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法のほか、法務大臣訓令であります記録事務規程等の各種規定に従い、一定期間、保管、保存することを想定しております。
同命令により提供された電磁的記録の保管が適正になされるようにするための規律を整備することは重要であると思っておりまして、その具体的な在り方については今後引き続き検討してまいりたいと考えておりますが、そういった記録につきまして、今、一定期間、適正に保管、保存することを想定しているというふうに申し上げましたが、必要な期間保管した後は廃棄…
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仁比聡平(共産)
私が尋ねているのは、物理的にといいますか、どんな形で保管をしていくんですかということなんですよ。
つまり、今局長が紹介されたルール、それはルールはあります。けれども、これは有体物を前提にしているわけですね。データそのものを差押えによって押収するんだというのは今回初めて行われるわけです。その量は極めて膨大になるでしょうし、これを利用可能な形で管理するというのは特別のルールが必要なはずで、その問題意識は恐らくこの委員会でこれまで質疑に立たれた方々も大前提にしておられると思うんですよ。
今の局長の答弁は、その具体的な管理方法、あるいはどこにサーバーを置いて…
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