電気通信事業者等第三者からの、電磁的記録提供命令によって第三者から提供を求めるということになったときに、この第三者である電気通信事業者から情報を移転させるということは、この場合あるんでしょうか。
川合孝典 (国民民主党)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)
前後のやりとり
検察官の選択によりというふうには申しておりますが、先ほども申し上げたことの繰り返しになりますけれども、この法律が、オンラインの方法で利便性を高めていく、そして弁護人の防御準備の利便性も向上させていくということを目的としてデジタル化しますので、選択によっているというところは、先ほど言ったように、これはちょっと流出の危険があるなというものについては配慮しなきゃいけないというところのためというのがメインでございますので、基本的には、先ほど申しましたとおり、できる限りオンラインの方法や電磁的記録を複写する方法により証拠の開示を認めることが望ましいというふうに立案…
刑事局長からの繰り返しの御答弁で大分クリアになってまいりました。 時間が終わりに近づいておりますので、最後に一点質問させていただきたいと思います。 電磁的記録提供命令についてということで、問いの五のところで書かせていただいておりますが、電磁的記録提供命令の形式として記録と移転というこの二種類があるということなわけで、昨日も法務省の方とお話をしていて、記録と移転では何のことだか分からないけれども、つまり、記録させて提供と、移転させて提供という、そういう読替え方が正しいのかなということで一応話しておりましたが。 ちなみに、電磁的記録提供命令の形式として…
記録させというものは、対象となる電磁的記録をそのまま他の記録媒体に複写させることなどを意味し、移転させというのは、対象となる記録媒体を他の記録媒体に記録させるとともに、元の持っておられる方の記録媒体から電磁的記録を消去させることを意味するものと考えております。 電磁的記録提供命令によって電磁的記録を提供させる場合に、記録させる方法によることで足りる場合が多いというふうにまず考えておりますが、例えば、危険物の製造方法を内容とするような電磁的記録だった場合とか、それから児童ポルノ所持罪に係る児童ポルノの映像等の電磁的記録だった場合のような場合には、その被処…
- (上の発言)
電気通信事業者等第三者からの、電磁的記録提供命令によって第三者から提供を求めるということになったときに、この第三者である電気通信事業者から情報を移転させるということは、この場合あるんでしょうか。
これもケース・バイ・ケースですけれども、基本的には、電気通信事業者の方であれば想定しにくいと思っております。 今申したような例でいいますと、例えば、それを事業者と言うかどうかは別として、ポルノサイトを運営している方で、そこの被疑事件の被害者の映像は、事業者といってアップしているけれども、ここに残しておくのはいかがかなというような場合、それ自体が犯罪になるような形の場合に近くなるかもしれませんし、ちょっとそれも証拠によりますけど、そういった場合には移転というものもあり得るかなと思いますけれども、一般的には、事業者の方からいただくときには普通は複写になると…
そうなんですよね。インターネットプロバイダーから情報提供を受けるとなったときに、移転をするということが正直言ってイメージができないということもありましたので、どういった趣旨でこれ書いていらっしゃるのかということでちょっと確認をさせていただきました。 もう時間が参りましたので、私の質問、これで終わりにさせていただきたいと思いますが、現状の状況の中でどうデジタル化を進めていくのか、そのためにどういう取組が必要なのかということが今問われているわけでありますし、通信傍受法上の様々な規制と刑訴法の今回の見直しの間での情報の取扱いについても違いが生じているという指…
日本共産党の仁比聡平でございます。
昨日の本会議で私、大臣に、この電磁的記録提供命令、これによって一旦提供された個人情報は、たとえ提供命令が後に取り消されても、消去、抹消されることなく捜査機関の元に蓄積され続けていくことになるではないかと問うたんですが、この問いに対する大臣の答弁が全く納得のいかないものですので、まずこの問題をはっきりさせたいと思います。
警察庁、それから法務省、それぞれお尋ねをしますけれども、この創設しようとしている提供命令、これによって取得したデジタル個人情報、つまり電子データですね、これはどのように保管をしていくんですか。