鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

裁判所が保管する電子データでありますその訴訟記録、この閲覧、謄写、これがオンラインが原則となっていないのはなぜかということでありますけれども、まさに本法律案による改正によりまして、訴訟に関する書類、そうした証拠物、これが電磁的記録である場合に、弁護人、この裁判長の許可を得てということで、オンラインの方法による閲覧、謄写をすることは可能となるわけであります。

しかしながら、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧につきましては、まさにこれ紙媒体と異なる状況としては、情報流出のリスクというものもありますし、一旦流出をした場合にはインターネット等を通じての拡散という、そういったリスクもある状況であります。訴訟に関する書類の内容、これまさに様々でありまして、一たび流出すると関係者のプライバシー等、甚大な影響を及ぼすものもあるという状況であります。

そうした中にあって、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧につきましては、まさにこの関係者のプライバシーの保護、あるいはセキュリティーの確保の観点、この重要性というところに鑑みまして、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧については、原則として許可をするということとはしていない状況であります。

まさに、裁判長において、関係者のプライバシー等の保護というところを勘案しながら、弁護人の防御準備における利便性の向上の観点も踏まえて、個別の事案ごとに、そうした具体的な事情、そうしたプライバシー等々のそういった事情も含めてその許否を判断をする、そういった立て付けとしているところでございます。

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