国民民主党の川合です。
刑事デジタル法について御質問させていただきたいと思いますが、昨日、本会議でいろいろと御質問させていただきまして、大臣からも御答弁をいただきましたが、昨日の御答弁を全体お伺いをしていて感じたことをまず冒頭申し上げたいと思います。
今回、これまでアナログであったいわゆる刑事手続を大胆にデジタル化を図るということで、その取組自体は、時代の要請、情報通信技術の発達といったことを考えたときに、法曹のどうしても人数が限られている状況の中で、複雑化する、高度化する裁判を正確かつ迅速に円滑に進めていく上で必要だという意味では私は賛成の立場でこの法案と向き合っておるんですが、昨日の答弁聞かせていただいておりますと、おっしゃっていることの中に、日本の刑事法の基本的な考え方に基づいているという御答弁と、それから法律改正の後、検討や取組を法務省や裁判所で行うといったような御答弁が数多く出てきております。
もちろん、決まらないと動きが取れないということも事情としては分かるのですが、円滑化、迅速化を図るためのデジタル化の取組を進めるのに、従来のいわゆるアナログのやり方というものを前提としてデジタルの取組を進めるということが、この法案の中からはそう読み取れるものですから、そういたしますと、アナログとデジタルがダブルラインで走るということになると、かえって要は手間が生じてしまうことにもつながりかねないという意味でいくと、どこまでそのデジタル化にきちっと寄せていくことができるのかという、そういうスタンスからの議論がなされないと私はいけないと思っております。
お尻が決まっていない、取組についてもこれから検討しますということを繰り返しおっしゃっていますが、お尻を決めてやらなかったら何も前に進まないと思います。外部交通の話だって試行導入してから二十年間全く変わらない状況で今まで続いているということを考えたときに、やはりきちんと予算化の措置も行って、今後デジタル化に対応するインフラをどう整えていくのかと、そのためにどういう議論が必要なのかという前提に立って御議論いただきたいと思います。
今日から質疑は始まりましたので、私の方からは、この刑事デジタル法に関して、その議論の前提となる用語を含めて少し確認をちょっとさせていただきたいと思います。
まず、電磁的記録の閲覧や謄写に関する取扱いについて、まず大臣に確認、質問させていただきたいと思います。
いわゆる証拠の閲覧や謄写の取扱いについてということで、現行法では、裁判所における証拠物の閲覧、謄写は、これ特に代替性のない証拠物が破損等をしないように、壊れたり損なわれたりしないようにという目的から、理由から、裁判長の許可を要するというのが現行法のルールということになっていますけれども、改正法では、これに加えて、電子データ全般にわたって謄写に裁判長の許可を要するという改正の内容と読み取れます。
そこで質問なんですけれども、なぜ、いわゆるオンラインによる電子データの謄写が原則とはなっていないのかということについて説明を求めます。
123
嘉田由紀子(維新)
こども家庭ソーシャルワーカーさんは離婚に関する問題は扱えないということを今答弁いただきました。
では、実は最近、この間も四月十五日に緊急集会があったんですが、子供ケアマネという提案が出されております。これ、こども家庭庁さんの方にも三年以内に子供ケアマネを実現しようという要望書も出ていると思いますが、ここでは、子供ケアマネ制度、近いうちに実現をするということですけれども、超党派の議員の要望、また現場の実践、研究者の思いを実現する方向は、今、研究、検討していただいているでしょうか、いかがでしょうか。
この発言のページ
124竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
今、先生の問題意識と必ずしもそぐっているかどうかちょっとよく分かりませんけれども、先日もそういった御要望があって、いわゆる子供ケアマネジャー制度の創設を求める声があるということについては承知をしております。こども家庭庁といたしましても、妊産婦に寄り添い、不安や悩みの解消につなげる取組は重要と考えております。
そして、昨年度から、地域子育て相談機関等の身近な場所で気軽に相談を受けられる体制の整備を進めているほか、今年度からは、妊娠時や出産後に専門職等が伴走型の面談を行う事業、これを法律に基づく制度として実施しているところでございま…
この発言のページ
125
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
子供ケアマネの提案は、フィンランドのネウボラのような、本当に生まれる前、生まれるとき、生まれてから、しかも、親子全体をサポートするというようなところで問題提起されているわけでございます。
その中で、これは要望なんですけれども、虐待が増えている、あるいは子供の引きこもり、様々な問題が増えている、その上流のところには家族の問題があるんですね。ですから、例えばフランスなどでは、保育園に行ったときに、あっ、お母さん、今日、顔色良くないねって、お母さんが元気でいてくれることが子供にとって大事ですよと、まさに親のケアもしてくれる。そして、…
この発言のページ
- (上の発言)
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川合孝典(国民)
国民民主党の川合です。
刑事デジタル法について御質問させていただきたいと思いますが、昨日、本会議でいろいろと御質問させていただきまして、大臣からも御答弁をいただきましたが、昨日の御答弁を全体お伺いをしていて感じたことをまず冒頭申し上げたいと思います。
今回、これまでアナログであったいわゆる刑事手続を大胆にデジタル化を図るということで、その取組自体は、時代の要請、情報通信技術の発達といったことを考えたときに、法曹のどうしても人数が限られている状況の中で、複雑化する、高度化する裁判を正確かつ迅速に円滑に進めていく上で必要だという意味では私は賛成の立場でこの法案と向き合っておるんですが、昨日の答弁聞かせていただいておりますと、おっしゃっていることの中に、日本の刑事法の基本的な考え方に基づいているという御答弁と、それから法律改正の後、検討や取組を法務省や裁判所で行うといったような御答弁が数多く出てきております。
もちろん、決まらないと動きが取れないということも事情としては分かるのですが、円滑化、迅速化を図るためのデジタル化の取組を進めるのに、従来のいわゆるアナログのやり方というものを前提としてデジタルの取組を進めるということが、この法案の中からはそう読み取れるものですから、そういたしますと、アナログとデジタルがダブルラインで走るということになると、かえって要は手間が生じてしまうことにもつながりかねないという意味でいくと、どこまでそのデジタル化にきちっと寄せていくことができるのかという、そういうスタンスからの議論がなされないと私はいけないと思っております。
お尻が決まっていない、取組についてもこれから検討しますということを繰り返しおっしゃっていますが、お尻を決めてやらなかったら何も前に進まないと思います。外部交通の話だって試行導入してから二十年間全く変わらない状況で今まで続いているということを考えたときに、やはりきちんと予算化の措置も行って、今後デジタル化に対応するインフラをどう整えていくのかと、そのためにどういう議論が必要なのかという前提に立って御議論いただきたいと思います。
今日から質疑は始まりましたので、私の方からは、この刑事デジタル法に関して、その議論の前提となる用語を含めて少し確認をちょっとさせていただきたいと思います。
まず、電磁的記録の閲覧や謄写に関する取扱いについて、まず大臣に確認、質問させていただきたいと思います。
いわゆる証拠の閲覧や謄写の取扱いについてということで、現行法では、裁判所における証拠物の閲覧、謄写は、これ特に代替性のない証拠物が破損等をしないように、壊れたり損なわれたりしないようにという目的から、理由から、裁判長の許可を要するというのが現行法のルールということになっていますけれども、改正法では、これに加えて、電子データ全般にわたって謄写に裁判長の許可を要するという改正の内容と読み取れます。
そこで質問なんですけれども、なぜ、いわゆるオンラインによる電子データの謄写が原則とはなっていないのかということについて説明を求めます。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
裁判所が保管する電子データでありますその訴訟記録、この閲覧、謄写、これがオンラインが原則となっていないのはなぜかということでありますけれども、まさに本法律案による改正によりまして、訴訟に関する書類、そうした証拠物、これが電磁的記録である場合に、弁護人、この裁判長の許可を得てということで、オンラインの方法による閲覧、謄写をすることは可能となるわけであります。
しかしながら、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧につきましては、まさにこれ紙媒体と異なる状況としては、情報流出のリスクというものもありますし、一旦流出をした場合にはインターネット等を通じ…
この発言のページ
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川合孝典(国民)
ぴんとこないんですけれども、例えば、情報の閲覧若しくは謄写を許可されたもの、要はコピーされたら困るものについては閲覧、謄写をさせないという理屈で、これ刑事局長で結構です、よろしいんでしょうか。
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129森森本宏法務省刑事局長
物によりますけれども、理屈上は裁判長の判断で許可されないということもあるというふうに考えております。
この発言のページ