ありがとうございます。統計は実態の後に出てくるものですけれども、準備をしていただくということで、お願いします。
次ですけれども、文部科学省さん、済みません、先回来ていただいて、また今日も再びお願いしているわけですけれども、関係府省庁連絡会議で新しい民法の施行に向けたQアンドAを作成していただいております。実際に施行された後、現場の学校がどう対応していくかということですが、まず、公立学校がこのQアンドAに準拠した対応を行わなかった場合、親はどこに不服を申し立てることができるのでしょうか、私立学校の場合はどうでしょうかということを質問させていただきました。
実は、現場からも既に、例えば東京都内のある私立学校なんですけれども、K中学校に通うお子さんが高校に進学するケース、これまだ婚姻中ですから父も母も共同養育、共同親権を持っているわけですが、そのときに中学校に、進学の相談が自分になかったけど、学校としてはそのことをどう対応してくれるのかと、今共同親権中なんだけどと問合せをしましたが、学校長の書面による返事が来ているんですが、一切これには関わらないと、そして、同居中のお母さんが拒否をしたら、別居中のお父さんはたとえ共同親権があっても学校には入ってくれるなというようなことが書面で返ってきているんですね。
このような現場での親子分断というのがかなり親権の侵害になると思うんですけれども、この具体的な手続方法が現場で見えていない中で、今省庁連絡会議でやっていただいておりますクエスチョン・アンド・アンサーが不服状況になったときどうするかということで、これは文部科学省さん、お願いできますか。お願いします。
114馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
委員が御指摘の資料一というのは、養育費等に関する事件において利用されております養育費等の標準算定方式及びこれに基づく算定表の一部でございます。
この算定方式及び算定表につきましては、元々家裁の実務に携わる裁判官の研究結果に基づく提案として生み出され、標準的な養育費等を簡易迅速かつ公平に算定することができ、当事者の予測可能性にも資するものとして広く定着してきているものと承知しております。
裁判官は、養育費等が問題となる個々の事案におきまして、この算定表を活用するかどうか、また、算定方式を踏まえつつも個別事情をどのように考慮するかなどについて、個々の事件…
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嘉田由紀子(維新)
個別に適切に適用していただいているということですけれども、そもそもこの共同養育、共同親権というのはどういうものなのか。
あえて私は前回、オーストラリアの事例を出させていただきました。つまり、時間配分でフィフティー・フィフティーだったら養育費そのものが発生しないわけですね。そのようなところも含めて、そもそも同居親と別居親という言葉自身が不適切な場合もありますよということもこれまで何度も言わせていただいておりますけれども、法務省自身がこの辺り、いろいろな出版物でも最初から同居親、別居親を分けている。つまり、フィフティー・フィフティーなり、あるいは四〇対六〇…
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116馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
司法統計に関するお尋ねですので、私の方からお答えいたします。
司法統計としてどのような数値を取得して公表するかにつきましては、その時点における実務のありようを適切に把握するという観点や法改正の動向のほか、事務処理上の負担等も踏まえて検討されているところでございます。
その上で、今後、御指摘のような統計を取って公表するかどうかにつきましても、改正家族法の施行後の調停での合意内容等がどのようなものとなるかといった実務の動向も十分踏まえた上で、その必要性等について慎重に検討する必要があるものと考えているところでございます。
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- (上の発言)
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。統計は実態の後に出てくるものですけれども、準備をしていただくということで、お願いします。
次ですけれども、文部科学省さん、済みません、先回来ていただいて、また今日も再びお願いしているわけですけれども、関係府省庁連絡会議で新しい民法の施行に向けたQアンドAを作成していただいております。実際に施行された後、現場の学校がどう対応していくかということですが、まず、公立学校がこのQアンドAに準拠した対応を行わなかった場合、親はどこに不服を申し立てることができるのでしょうか、私立学校の場合はどうでしょうかということを質問させていただきました。
実は、現場からも既に、例えば東京都内のある私立学校なんですけれども、K中学校に通うお子さんが高校に進学するケース、これまだ婚姻中ですから父も母も共同養育、共同親権を持っているわけですが、そのときに中学校に、進学の相談が自分になかったけど、学校としてはそのことをどう対応してくれるのかと、今共同親権中なんだけどと問合せをしましたが、学校長の書面による返事が来ているんですが、一切これには関わらないと、そして、同居中のお母さんが拒否をしたら、別居中のお父さんはたとえ共同親権があっても学校には入ってくれるなというようなことが書面で返ってきているんですね。
このような現場での親子分断というのがかなり親権の侵害になると思うんですけれども、この具体的な手続方法が現場で見えていない中で、今省庁連絡会議でやっていただいておりますクエスチョン・アンド・アンサーが不服状況になったときどうするかということで、これは文部科学省さん、お願いできますか。お願いします。
118今今村聡子文部科学省大臣官房文部科学戦略官
現在、委員から御指摘ありましたとおり、法務省を始めとしました関係府省庁が連携しまして、改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、学校の対応に何らかの問題があると考えられる場合、公立の学校につきましては、当該学校の設置者である教育委員会に御相談をいただくということが考えられます。また、私立学校につきましては、当該学校の設置者である学校法人や、その学校法人等を所轄する都道府県の部局に御相談いただくことが考えられます。
いずれにしましても、今後、QアンドA形式の解説資料等に…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
意外と知られていないんですが、私立学校の許可は都道府県なんですよね。私も知事になって逆に初めて知りました。ですから、教育委員会ではないということで、そういうことも含めて、行政全般がまさに教育には責任があるということを現場でも知っていただきたいと思います。
また、そういう中で、質問五と六ですが、こども家庭庁さん、今日お越しいただいておりますけれども、二〇二二年の六月に、児童虐待の相談件数の増加などに伴って、子育てに困難を抱える家庭の問題、これをどう対処するかということで、児童福祉法が改正されました。
この改正により、子供家庭福…
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120源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
こども家庭ソーシャルワーカーは、児童相談所などの児童福祉現場で働く方々の一層の専門性向上を目的として、令和四年の児童福祉法改正により創設された福祉関係の認定資格でございます。
この資格は、子供や保護者が地域社会で良好な関係性を築いて安心して生活するために必要となる支援を的確に行うための知識やスキルに関する研修と試験を、社会福祉士などの有資格者や児童相談所などの福祉の現場で働いている方々が受けることで取得できるもので、先生から御紹介ございましたとおり、先月に最初の試験が実施され、七百八十一名が受験され、七百三名が合格されたところでご…
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