嘉田由紀子 (日本維新の会)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

個別に適切に適用していただいているということですけれども、そもそもこの共同養育、共同親権というのはどういうものなのか。

あえて私は前回、オーストラリアの事例を出させていただきました。つまり、時間配分でフィフティー・フィフティーだったら養育費そのものが発生しないわけですね。そのようなところも含めて、そもそも同居親と別居親という言葉自身が不適切な場合もありますよということもこれまで何度も言わせていただいておりますけれども、法務省自身がこの辺り、いろいろな出版物でも最初から同居親、別居親を分けている。つまり、フィフティー・フィフティーなり、あるいは四〇対六〇というような、両方が、父も母もそれぞれに深く関わるということが想定されていないわけです。この辺りのところは是非ともこの算定表に、単に収入と、そして子供の数ではなくて、多様なルールメーキングを考えていただけたらと思います。

そういう中で、統計自身も考えていかないといけないわけです。

司法統計の中に、離婚の司法統計ですね、司法統計二十四表に、離婚の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち面会交流の取決めありの件数、これ諸外国では宿泊基準に基づいて養育時間の割合などを反映した統計データがあるんですけれども、この辺り、この後、実態を調べる中で検討していただけないでしょうか。これは法務省さんでしょうか、お願いします。

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