BさんとCさんが通話していた記録等というのは、これも差押えの対象になるんですよね。Cさんの記録も、通信記録も。
田島麻衣子 (立憲民主党)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)
前後のやりとり
それも、じゃ、全部なるのと言われると、その証拠によりますが、例えばですけど、仮に賄賂をいただきました、そのお金が口座に入っていて、どうもクレジットの何かの引き落とし費用で使われているようだというようなことが、何か押さえて、それまでに収集した証拠で疎明されたというような場合には、今おっしゃったようなクレジット情報というようなものが電磁的記録提供命令の対象にもなり得るということはあろうかと思います。
この同僚、国会議員Bの方の同僚で事件とは関係ない国会議員Cの方がいらっしゃったとしたら、CとBのメール記録というのも差押えの対象になりますか。
済みません、その方というのも、例えばCさんのということをおっしゃっているのか、の何か記録ということなのか、Bさんの持っている記録ということになるのかによっても変わってきますし、ケース・バイ・ケースですので、やっぱり一概には申し上げられないと思うんですけれども、どちらをどういうふうに想定されているのかによって大分事情は変わってくるとは思いますが。
- (上の発言)
BさんとCさんが通話していた記録等というのは、これも差押えの対象になるんですよね。Cさんの記録も、通信記録も。
先ほど申し上げた例でいいますと、Bさんの方の関係で、もちろん個別の事案ごとですのでケース・バイ・ケースですが、Bさんの方の、例えば一般的にはですけれども、Bさんの方の通話明細という形で事業者との間ではこれまでも記録をいただいております。 そうすると、Bさんがどこに掛けたかということが出てきますので、そういう形でどこに掛けたかという記録が出てくるということはあろうと思いますけど、それをCさんの側に取りにいくのかというと、それは事案ごとのケース・バイ・ケースで、全く関係がなければ令状が出ない場合も多々あると思いますので、その証拠関係次第ということですので、…
令状次第だということでよろしいですか。
可能性として全て排斥もちろんされるわけではないと思いますけれども、他方で、先生の御指摘のように、全く無関係だったという形の方でいらっしゃって、それでBさんの方の、例えばBさんが嫌疑者、容疑者の方で、被疑者の方でいらっしゃって、その方の記録がもう押さえられているのにCさんのを取る必要がありますかということに通常はなりますので、それだけの疎明では私の感覚だと出ないとは思いますけれども、そこは証拠関係によって定まるかなというふうには思います。