済みません、その方というのも、例えばCさんのということをおっしゃっているのか、の何か記録ということなのか、Bさんの持っている記録ということになるのかによっても変わってきますし、ケース・バイ・ケースですので、やっぱり一概には申し上げられないと思うんですけれども、どちらをどういうふうに想定されているのかによって大分事情は変わってくるとは思いますが。
森本宏法務省刑事局長
2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)
前後のやりとり
可能性として、GPSの記録ですとかクレジットカード等、インターネットの検索履歴等も差押えの対象にこのケースでなり得るんですよね。
それも、じゃ、全部なるのと言われると、その証拠によりますが、例えばですけど、仮に賄賂をいただきました、そのお金が口座に入っていて、どうもクレジットの何かの引き落とし費用で使われているようだというようなことが、何か押さえて、それまでに収集した証拠で疎明されたというような場合には、今おっしゃったようなクレジット情報というようなものが電磁的記録提供命令の対象にもなり得るということはあろうかと思います。
この同僚、国会議員Bの方の同僚で事件とは関係ない国会議員Cの方がいらっしゃったとしたら、CとBのメール記録というのも差押えの対象になりますか。
- (上の発言)
済みません、その方というのも、例えばCさんのということをおっしゃっているのか、の何か記録ということなのか、Bさんの持っている記録ということになるのかによっても変わってきますし、ケース・バイ・ケースですので、やっぱり一概には申し上げられないと思うんですけれども、どちらをどういうふうに想定されているのかによって大分事情は変わってくるとは思いますが。
BさんとCさんが通話していた記録等というのは、これも差押えの対象になるんですよね。Cさんの記録も、通信記録も。
先ほど申し上げた例でいいますと、Bさんの方の関係で、もちろん個別の事案ごとですのでケース・バイ・ケースですが、Bさんの方の、例えば一般的にはですけれども、Bさんの方の通話明細という形で事業者との間ではこれまでも記録をいただいております。 そうすると、Bさんがどこに掛けたかということが出てきますので、そういう形でどこに掛けたかという記録が出てくるということはあろうと思いますけど、それをCさんの側に取りにいくのかというと、それは事案ごとのケース・バイ・ケースで、全く関係がなければ令状が出ない場合も多々あると思いますので、その証拠関係次第ということですので、…
令状次第だということでよろしいですか。