まさに、この被疑事件と関連性のない個人情報の収集ということで、これ極めて大事なそうした観点、論点だと考えております。
そうした中で、やはり、そもそもでありますけれども、今回、こうした電磁的記録提供命令については、必ず裁判官が発する令状によることとしております。そういった中で、その提供を命ずることができる電磁的記録、これは、制度上、裁判官が被疑事件との関連性、これを認めて令状に記載、記録をする、そうしたものに限定をされる、そうした立て付けとなっております。
まさにそういったことの中で、やはり捜査機関による令状の請求あるいは裁判官による令状の発付の場面においても、やはりこの記録はできるだけ限定される、そういったことが極めて重要だと考えておりますし、まさにそれは、先ほど米山先生からもお話ありましたけれども、この附則第四十条、この追加をされたその趣旨ともなろうかと思います。
まさにそういった中にあって、我々としては、この裁判官が発する令状に提供させるべき電磁的記録等あるいは差し押さえるべき電磁的記録媒体を記載、記録をする際、あるいは、実際に警察官がその令状に基づいて押収を行う際に、やはりできる限り被疑事件等との関連性のない個人情報、これを取得することがないように、十分にこれをしっかりと吟味しなきゃいけない、そういった趣旨だと私どもとしては受け止めております。
そういった中で、我々としては、法務省といたしましては、この法律案、これが改正法として成立をした場合には、電磁的記録提供命令の適正な運用、これ極めて大事でありますので、その運用に資するために、関係機関に対して、こうした今の附則第四十条のこの規定を含めて、この制度の内容、趣旨、これ通達のような形できちんとした周知を図り、適正な運用、我々としてもしっかりと期待をしていきたいと思っております。
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田島麻衣子(立憲)
手帳などの有体物と異なって、今我々が議論しているのはデータですから、大量に存在すると。外形的には、その内容というのは見てみないと分からないわけですよね。また、容易に複写できる、複製できてしまうものだと思うので、私は、そうした性質の差に着目をして、取り消されれば記録も削除していくべきであるというように考えているんですね。
再び衆議院修正者に対して伺いたいんですが、この修正で被疑事件と関連性のない個人情報の収集に留意すべきことを附則に付けておられると思います。その趣旨について伺いたいと思います。
この発言のページ
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米山隆一(立憲)
附則第四十条は、委員御指摘のような問題意識から追加したものでございます。すなわち、電磁的記録は紙媒体の文書等に比べその収集が容易で大量に行うことも可能であることから、その提供においては個人情報の保護がより重要となります。
そこで、電磁的記録を提供させる場合等には、できる限り事件と関連性を有しない個人情報を収集しないよう特に留意すべきことを明記したものです。修正案提出者としては、この附則第四十条により、事件と無関係な個人情報の収集を防止することができ、プライバシーの保護にも資することと考えております。
さらに、具体的に申しますと、裁判官がその発する令状…
この発言のページ
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田島麻衣子(立憲)
ありがとうございます。
今の提出者がおっしゃった趣旨に鑑みまして、今後、被疑事件と関係のない個人情報を収集することにならないようにするためにどのような取組を進めておられるか、法務大臣の考えを伺いたいと思います。
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まさに、この被疑事件と関連性のない個人情報の収集ということで、これ極めて大事なそうした観点、論点だと考えております。
そうした中で、やはり、そもそもでありますけれども、今回、こうした電磁的記録提供命令については、必ず裁判官が発する令状によることとしております。そういった中で、その提供を命ずることができる電磁的記録、これは、制度上、裁判官が被疑事件との関連性、これを認めて令状に記載、記録をする、そうしたものに限定をされる、そうした立て付けとなっております。
まさにそういったことの中で、やはり捜査機関による令状の請求あるいは裁判官による令状の発付の場面においても、やはりこの記録はできるだけ限定される、そういったことが極めて重要だと考えておりますし、まさにそれは、先ほど米山先生からもお話ありましたけれども、この附則第四十条、この追加をされたその趣旨ともなろうかと思います。
まさにそういった中にあって、我々としては、この裁判官が発する令状に提供させるべき電磁的記録等あるいは差し押さえるべき電磁的記録媒体を記載、記録をする際、あるいは、実際に警察官がその令状に基づいて押収を行う際に、やはりできる限り被疑事件等との関連性のない個人情報、これを取得することがないように、十分にこれをしっかりと吟味しなきゃいけない、そういった趣旨だと私どもとしては受け止めております。
そういった中で、我々としては、法務省といたしましては、この法律案、これが改正法として成立をした場合には、電磁的記録提供命令の適正な運用、これ極めて大事でありますので、その運用に資するために、関係機関に対して、こうした今の附則第四十条のこの規定を含めて、この制度の内容、趣旨、これ通達のような形できちんとした周知を図り、適正な運用、我々としてもしっかりと期待をしていきたいと思っております。
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田島麻衣子(立憲)
この点は立法府で、本当に何度も何度も衆議院側でも問題提起されていることですので、しっかりと注意のほど、よろしくお願いいたします。
私の修正案提出者に対する質疑、以上で終わりになりますので、御退室いただいて、委員長の御采配で構いません。
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若松謙維(公明)
米山隆一君、退室して結構です。
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田島麻衣子(立憲)
時間の関係上、次に、収賄罪においてこの法案がどのように適用されるかということを伺ってまいりたいと思います。質問通告二十番になります。
IR事業、いろいろありました。あの招致をめぐり外国企業Aから賄賂を受け取った、収賄の罪に問われた国会議員Bの電磁的記録を捜査当局が差し押さえる目的で出される令状は、誰に対し、どのようなものになるんでしょうか。
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