米山隆一 (立憲民主党)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

附則第四十条は、委員御指摘のような問題意識から追加したものでございます。すなわち、電磁的記録は紙媒体の文書等に比べその収集が容易で大量に行うことも可能であることから、その提供においては個人情報の保護がより重要となります。

そこで、電磁的記録を提供させる場合等には、できる限り事件と関連性を有しない個人情報を収集しないよう特に留意すべきことを明記したものです。修正案提出者としては、この附則第四十条により、事件と無関係な個人情報の収集を防止することができ、プライバシーの保護にも資することと考えております。

さらに、具体的に申しますと、裁判官がその発する令状に提供させるべき電磁的記録等を記載、記録する際、あるいはこれに基づいて警察官等が実際に電磁的記録媒体の押収を行う際に、できる限り被疑事件と関連性のない個人情報を収集することとならないよう十分に吟味することが求められることになります。

これは、もちろん事件との関連性のない個人情報を一切取得しないことが最も望ましいのですが、当然ながら、令状発付段階ではどこにどのような情報があるのか完全には分からないので、事件との関連性のない個人情報を全く取得しないことは難しいことを前提に、しかし、可能な限り関連性がある情報のみが対象となるよう意を砕く必要があるということになります。

また、事件との関連性については、漠然と事件と関連する一切の情報のように全体的、抽象的に判断するのではなく、可能な限り個別具体的に判断されるべきものと考えております。

加えて、「特に留意」の文言は、デジタル社会において個人情報の保護がより重要になっていることから、電磁的記録については、今ほど申しました事件との関連性のない個人情報を取得しないことについて、一般のものとは異なる注意が必要であることを示したものです。

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