森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

秘密保持命令につきましては、当初は期限の定めが設けられておりませんでした。他方で、衆議院の修正において一年を超えない期間を定めて発するということがなされましたので、裁判官がその期間で、一年を超えない期間で定めますので、その期間ということになるのが一つと。

それからもう一つが、捜査機関がもう秘密保持命令を掛けておく必要がなくなったときと判断したときには取り消さなければならないという法律になっておりますので、その場合にも取り消されるということに、だからその期間ということになろうかと思います。

前後のやりとり

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