森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

被疑者Bの方が、理論的に、被疑者Bの方の持っているデータについて、そうすると、被疑者Bに対して掛けるのではなくて事業者に対して掛けてという場合ということでございましょうか。

理屈的にはあり得るかなとは思いますけれども、その場合であったとしても、まず、被疑者の方は自分が捜査対象となっていることは知っているという事案でございます。一般的に、これまで御答弁申し上げてきたのは、捜査の初期段階で行われることが多く、その方が、例えば私の犯罪に関して、傷害でも何でもいいんですけど、全然捜査が進んでいることを知らないで、傷害でその電磁的記録はどこまで提供するかというのはあるんですけれども、事業者に対して私の記録の電磁的記録命令を掛けたと、お願いしたという場合に、この事業者から私に対して連絡が来て、私が捜査対象になっているんだなと察知してしまって証拠を隠滅してしまうような場合には、秘密保持命令を掛けることはあり得るという形でこれまで御説明申し上げてきております。

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