今御指摘の法制審議会の刑事法部会、これにつきましては、諮問の趣旨、そして内容に照らしまして、情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備について検討いただくのに適した方ということで、今御指摘のように、個人のプライバシーあるいは通信の秘密を刑事法の世界で専門とする有識者の方ということで、刑事手続法の研究者三名、この方々を含む委員十一名を選任をしたところでございます。
また、同様に、この検討会ということもございましたが、御指摘のこの刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会、これにつきましては、その開催の趣旨に照らしまして、刑事手続において情報通信技術を活用する方策について検討を行っていただくのに適した方ということで、同様の趣旨で刑事手続法の研究者の方四名を含む委員の十名の方を選任をしたところであります。
これらの部会、検討会、刑事手続法の研究者の委員の方々が刑事手続分野における個人情報あるいは通信の秘密の保護について専門的知見を有しておられるということで、私といたしましては、そうした専門的な知見を踏まえていただいて、十分な議論を尽くしていただいたものと承知をしております。
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米山隆一(立憲)
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
本修正の内容は、第一に、検察官等が電磁的記録提供命令を受ける者に対して行う、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはいけない旨の命令については、一年を超えない期間を定めて行うこととしております。
第二に、附則において、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件…
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若松謙維(公明)
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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田島麻衣子(立憲)
立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子です。
本日は、刑事デジタル法の法案審議、鈴木法務大臣、関係者の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
また、本日は、本法案の修正案について、衆議院で修正案の提出者になりました米山衆議院議員にもお越しいただいております。ありがとうございます。
まず、私、この刑事デジタル法案いろいろ見ておりまして、刑事手続等の円滑化、迅速化という趣旨には非常に賛同いたします。その一方で、憲法二十一条二項で保障されている通信の秘密、それから国民のプライバシーの権利を制約する可能性があると、衆議院側の国会答弁でもありますとおり、非常に課…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の法制審議会の刑事法部会、これにつきましては、諮問の趣旨、そして内容に照らしまして、情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備について検討いただくのに適した方ということで、今御指摘のように、個人のプライバシーあるいは通信の秘密を刑事法の世界で専門とする有識者の方ということで、刑事手続法の研究者三名、この方々を含む委員十一名を選任をしたところでございます。
また、同様に、この検討会ということもございましたが、御指摘のこの刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会、これにつきましては、その開催の趣旨に照らしまして、刑事手続において情報通信技術を活用する方策について検討を行っていただくのに適した方ということで、同様の趣旨で刑事手続法の研究者の方四名を含む委員の十名の方を選任をしたところであります。
これらの部会、検討会、刑事手続法の研究者の委員の方々が刑事手続分野における個人情報あるいは通信の秘密の保護について専門的知見を有しておられるということで、私といたしましては、そうした専門的な知見を踏まえていただいて、十分な議論を尽くしていただいたものと承知をしております。
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田島麻衣子(立憲)
先ほど十分な議論は尽くされたという大臣の答弁がありましたけれど、この法制審議会、二十名で構成されるものであるところ、たった十一名しか任命されていないんですね。そのうち三名が刑事訴訟法の専門家であるという答弁ありましたが、この三名が個人の通信の秘密及びプライバシー権の専門家である、この認識でよろしいですか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
当然これは刑事手続法の範囲でということになりますが、その中で、個人のプライバシーあるいは通信の秘密、こういったところを御専門にされている方々との認識で結構でございます。
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田島麻衣子(立憲)
私、法制審議会の議事録を少し見てまいりました。
これは刑事法部会第十回の議事録になりますけれども、久保委員という方は、この方は弁護士でいらっしゃいますけど、こうおっしゃっています。十回目ですから、随分もう審議が最後の方に来ているときの発言であるというふうに思うんですが、通信傍受は元々プライバシー侵害の度合いが大きいものであると、きちんと運用状況の検証を在り方協議会で協議するべきだと考えておりますというふうに発言されています。通信傍受という重大なプライバシー侵害に関わる問題のみを、今、この後聞いていただきたいんですが、検証されることがないまま、検証される…
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