立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子です。
本日は、刑事デジタル法の法案審議、鈴木法務大臣、関係者の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
また、本日は、本法案の修正案について、衆議院で修正案の提出者になりました米山衆議院議員にもお越しいただいております。ありがとうございます。
まず、私、この刑事デジタル法案いろいろ見ておりまして、刑事手続等の円滑化、迅速化という趣旨には非常に賛同いたします。その一方で、憲法二十一条二項で保障されている通信の秘密、それから国民のプライバシーの権利を制約する可能性があると、衆議院側の国会答弁でもありますとおり、非常に課題の多い法案でもあると考えております。
特に、被疑事件とは無関係の個人情報が差押えになった場合には、その被害者の方の救済措置、それから、押収された個人情報をどのように取り扱うか、また、権力の濫用をどのように防止していくか、これらの措置についてやはり薄い部分があるのではないかということを思わざるを得ないんです。
まず冒頭、さきにお伝えしていますとおり、この法案が審議されました法制審議会刑事法部会の委員等について伺いたいと思うんですね。この委員の皆さんなんですけれども、これはどのような形で選任され、この中に例えば通信の秘密や国民のプライバシー権を守る専門家の方はどの程度いらっしゃったのか、まずその点を答弁いただきたいと思います。
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若松謙維(公明)
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員米山隆一君から説明を聴取いたします。米山隆一君。
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米山隆一(立憲)
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
本修正の内容は、第一に、検察官等が電磁的記録提供命令を受ける者に対して行う、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはいけない旨の命令については、一年を超えない期間を定めて行うこととしております。
第二に、附則において、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件…
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若松謙維(公明)
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
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田島麻衣子(立憲)
立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子です。
本日は、刑事デジタル法の法案審議、鈴木法務大臣、関係者の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
また、本日は、本法案の修正案について、衆議院で修正案の提出者になりました米山衆議院議員にもお越しいただいております。ありがとうございます。
まず、私、この刑事デジタル法案いろいろ見ておりまして、刑事手続等の円滑化、迅速化という趣旨には非常に賛同いたします。その一方で、憲法二十一条二項で保障されている通信の秘密、それから国民のプライバシーの権利を制約する可能性があると、衆議院側の国会答弁でもありますとおり、非常に課題の多い法案でもあると考えております。
特に、被疑事件とは無関係の個人情報が差押えになった場合には、その被害者の方の救済措置、それから、押収された個人情報をどのように取り扱うか、また、権力の濫用をどのように防止していくか、これらの措置についてやはり薄い部分があるのではないかということを思わざるを得ないんです。
まず冒頭、さきにお伝えしていますとおり、この法案が審議されました法制審議会刑事法部会の委員等について伺いたいと思うんですね。この委員の皆さんなんですけれども、これはどのような形で選任され、この中に例えば通信の秘密や国民のプライバシー権を守る専門家の方はどの程度いらっしゃったのか、まずその点を答弁いただきたいと思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の法制審議会の刑事法部会、これにつきましては、諮問の趣旨、そして内容に照らしまして、情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備について検討いただくのに適した方ということで、今御指摘のように、個人のプライバシーあるいは通信の秘密を刑事法の世界で専門とする有識者の方ということで、刑事手続法の研究者三名、この方々を含む委員十一名を選任をしたところでございます。
また、同様に、この検討会ということもございましたが、御指摘のこの刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会、これにつきましては、その開催の趣旨に照らしまして、刑事手続において情報通…
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田島麻衣子(立憲)
先ほど十分な議論は尽くされたという大臣の答弁がありましたけれど、この法制審議会、二十名で構成されるものであるところ、たった十一名しか任命されていないんですね。そのうち三名が刑事訴訟法の専門家であるという答弁ありましたが、この三名が個人の通信の秘密及びプライバシー権の専門家である、この認識でよろしいですか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
当然これは刑事手続法の範囲でということになりますが、その中で、個人のプライバシーあるいは通信の秘密、こういったところを御専門にされている方々との認識で結構でございます。
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