お答えいたします。
出所者につきましては、仮釈放になりますと、仮釈放の期間、保護観察に付され、そうでない場合、例えば満期釈放の場合であっても更生緊急保護という制度がございまして、その申出をしていただければ必要な支援を行える制度がございます。
また、さきの更生保護法の改正によりまして、令和五年の十二月からは、いわゆる刑執行終了者等に対する援助ということで、本人の意思に反しない限り必要な支援を息長くできるような仕組みになっておるところでございまして、そういったことを活用して社会復帰支援を円滑にしてまいりたいというふうに存じております。
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川合孝典(国民)
そうした動向を踏まえて、今後どういった対策が必要かということについて御検討はされていますでしょうか。
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150上上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官
お答えいたします。
再犯者の傾向につきましては様々なものございます。刑務所出所者等が再犯に至る原因は様々考えられるところでございまして、一概にお答えすることは困難なところございますが、その上で申し上げますと、この点に関し参考となる統計データとして、刑務所に再び入所した者のうち約七割が再犯時に無職である、あるいは帰住先がない刑務所出所者等は全体と比較して二年以内再入率が高い、あるいは高齢者の二年以内再入率は他の世代に比べて高く、知的障害のある受刑者については一般に再犯に至るまでの期間が短いといったものがございます。
これらの状況に鑑みますと、就労や住居…
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151
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
出所者の方の要は後フォロー、継続的なフォローということについては、どういった体制に、全ての方をフォローしているわけではないですよね。一定期間フォローされているのか、何らかルールがあるのかどうか、その点だけ確認させてください。
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- (上の発言)
152押押切久遠法務省保護局長
お答えいたします。
出所者につきましては、仮釈放になりますと、仮釈放の期間、保護観察に付され、そうでない場合、例えば満期釈放の場合であっても更生緊急保護という制度がございまして、その申出をしていただければ必要な支援を行える制度がございます。
また、さきの更生保護法の改正によりまして、令和五年の十二月からは、いわゆる刑執行終了者等に対する援助ということで、本人の意思に反しない限り必要な支援を息長くできるような仕組みになっておるところでございまして、そういったことを活用して社会復帰支援を円滑にしてまいりたいというふうに存じております。
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川合孝典(国民)
物理的な限界も当然対応する上であるのだとは思いますけれども、就職が決まるまでの間はフォローを継続するといったような、何か、何らかのルールがあれば、いわゆる無職者の再犯、再犯者の多くが無職であるということを考えたときには、就職しているか否かというところが一つ大きな分かれ目になろうかとも思いますので、そういった考え方も是非検討していただければ有り難いと思います。
時間がちょっと迫っておりますので、次の質問に移りたいと思います。
裁判の迅速化に向けた取組の状況について確認をさせていただきたいと思います。
今回、若干人員増ということになっておりますが、法務…
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154上上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官
まず、法務省における令和七年度定員要求査定結果は、増員六百六十六人、定員合理化四百七十二人であり、これらを差し引いた純増百九十四人を令和七年度予算政府案に計上しております。
純増減の組織別の内訳は、例えば出入国在留管理庁において純増百五十三人となっており、他方で矯正官署においては純減五十二人となっております。各組織が抱える行政課題に適切に対応するため、今後も引き続き必要な人員の確保に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
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川合孝典(国民)
今の御答弁を踏まえて、改めてちょっと確認をさせていただきたいのが、まず、民事局、失礼、直近の民事訴訟の事件の動向ですよね、それと、この事件動向と審理期間の推移についてまず確認をさせてください。
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