森本宏法務省刑事局長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

まず、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄であるため、法務当局としてはお答えを差し控えますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、刑法百八十五条の賭博罪は、賭博、すなわち偶然の事情に関して財物を賭け勝敗を争うことをした場合に、刑法六十二条の一項の幇助犯は、正犯幇助、すなわち実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にさせること、こうしたことをした場合にそれぞれ成立し得るものというふうに考えております。

前後のやりとり

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