よろしくお願いします。
パラグラフ十七、十八。女性の司法アクセスについての勧告があります。
法務省、最高裁、いかがですか。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
よろしくお願いします。
パラグラフ十七、十八。女性の司法アクセスについての勧告があります。
法務省、最高裁、いかがですか。
今御指摘の法改正ということ、そのことで申し上げれば、現行でいうと、この法律婚主義を採用している制度の下で、嫡出である子と嫡出でない子との間には、民法上、嫡出である子は父母の氏を称して、そして嫡出でない子は母の氏を称するなど、子の氏等に関して異なる扱いがされているところであります。そこは御指摘のところでもあります。そして、戸籍法上も、このような民法の規定を受けて、子が入籍すべき戸籍について、嫡出である子と嫡出でない子との間で異なる取扱いをしている、そういった状況であります。 この点について、最高裁の方で、平成二十五年の九月二十六日の判決、出生届出書に嫡出…
嫡出である子、嫡出でない子という言い方も差別的であると言われていますし、是非これを、出生届、まず戸籍法の改正を是非やっていただきたい。国会の中でも頑張ります。
次、パラグラフ四十七、四十八。複合差別、交差的差別についても何度もいろんなことを受けております。
法務省の受け止め、それから内閣府、第六次計画策定につなげてほしい。いかがですか。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、第三次男女共同参画基本計画におきまして初めて複合差別について記載されたと承知しております。我が国におきましては、日本国憲法におきまして基本的人権の尊重を規定し、人種や性別等による政治的、経済的、社会的関係における差別を禁止しております。 その上で、男女共同参画基本法第三条では、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されていることを旨として男女共同参画社会の形成は行われなくてはならないとして、同法に基づき閣議決定した男女共同…
よろしくお願いします。
パラグラフ十七、十八。女性の司法アクセスについての勧告があります。
法務省、最高裁、いかがですか。
お答えいたします。
昨年十月に公表された国連女子差別撤廃委員会の最終見解に女性の司法アクセスという項目が含まれていることは承知しております。
法務省としましては、この最終見解の内容を十分に検討した上で、関係府省庁等とも連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
お答えいたします。
裁判所といたしましては、これまでも、全国的な観点から各地に裁判所支部等を配置するとともに、ジェンダーをめぐる現状等について理解を深めるものを含む幅広い分野の研修を実施するなど、職員の能力向上支援も実施してきたところでございます。
今後とも、様々な要因を注視しつつ、司法サービスを充実させるべく検討してまいりたいと考えております。
次に、難民についてお聞きをいたします。 難民なのですが、難民認定率、不認定率は、アフガニスタンを除くと九九%不認定、補完的保護はウクライナを除くと約三%と低いです。参与員制度も、三千百六十六件のうち十四人、〇・五%未満しか認定をされていません。 ところで、二〇二四年、難民不認定処分取消し訴訟で国側が敗訴した後に難民認定されたのは二件です。つまり、裁判で国側が敗訴、その後難民認定です。つまり、何回も難民申請して駄目で、裁判に訴えて、難民認定、国側が敗訴し、その後、難民認定されたケースが二件あるということです。送還停止効を外されて強制送還になった人は十九…