鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年3月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

今御指摘の法改正ということ、そのことで申し上げれば、現行でいうと、この法律婚主義を採用している制度の下で、嫡出である子と嫡出でない子との間には、民法上、嫡出である子は父母の氏を称して、そして嫡出でない子は母の氏を称するなど、子の氏等に関して異なる扱いがされているところであります。そこは御指摘のところでもあります。そして、戸籍法上も、このような民法の規定を受けて、子が入籍すべき戸籍について、嫡出である子と嫡出でない子との間で異なる取扱いをしている、そういった状況であります。

この点について、最高裁の方で、平成二十五年の九月二十六日の判決、出生届出書に嫡出子と嫡出でない子の別を記載すべき旨を定める戸籍法の規定については合理的な差別的取扱いを定めたものではないと判断をしていると承知をしております。

こうした状況下で、現時点で、出生届書のチェック欄を変更する予定は現在のところではございませんけれども、今委員の御質問にもございましたように、様々な御意見があるということについては承知をしております。どのような方策がこれから適切であるのか、その点についてはしっかりと考えてまいりたいと思っております。

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