業務量の管理、公表の義務付けと言いますけど、聞きますけど、持ち帰り残業はその義務付けの範囲に入るんですか入らないんですか。いかがですか。
吉良よし子 (日本共産党)
2025年6月10日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)
前後のやりとり
給特法でございますが、所定の勤務時間外に校長等がいわゆる超勤四項目以外の業務についての時間外勤務命令を出すことができない仕組みとなっておりまして、この仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず業務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないと整理されていると考えているところでございます。
何度言っても撤回をされないと。教員の皆さんからは、これは国家ぐるみの違法労働隠しにほかならないじゃないかという声まで上がっているわけです。 こういう時間外の勤務、時間外の勤務を労働時間と認めないという整理をし続ける限り、学校現場の長時間労働を減らす、なくすことなどできないんだということを強く申し上げたいと思うんです。 あわせて、持ち帰り残業についても伺いたいと。 これも先ほども答弁ありましたけど、本来、持ち帰り残業、持ち帰り業務は行わないことが原則だという答弁、これ大臣繰り返されているわけですけど、じゃ、持ち帰り残業も教員が勝手にやっていることかと…
今回の法案におきましては、教育委員会にこの業務量の管理と健康確保措置実施計画の策定とこの実施状況の公表を義務付けているところでございますが、これは全ての教育委員会におきまして学校における働き方改革を着実に進めるための制度化を図るものでございます。 したがって、教育委員会、また学校は適切に現状を把握していきながら、また業務、環境整備等の状況を検証、改善していくことがまさにその役割でございまして、改革の目的を見失うことがあってはならないというふうに私ども考えておりまして、その点につきましては丁寧に周知をしてまいりたいというふうに思っております。 また、公…
- (上の発言)
業務量の管理、公表の義務付けと言いますけど、聞きますけど、持ち帰り残業はその義務付けの範囲に入るんですか入らないんですか。いかがですか。
持ち帰りについて、持ち帰りと、まあ持ち帰りというのは基本的には行わない、行うべきものでないということで指導をしていくということでございますので、そこは今回の業務量管理の計画の中での公表の義務というものではございません。
義務の対象じゃないと。だから、公表の義務の対象じゃないものはやっぱり見えるものではないですから、見えないところへ隠されていく、隠されていくと。で、見えるところだけ減らしていくと。それでは本質的な改革には全然ならないんだと。
改めて、そういう見えない残業をなくすためにも、ちゃんと国として勤務実態調査を継続して持ち帰り残業も把握していく、それやるべきではないですか。大臣、いかがですか。
教師の勤務状況に関しましてでございますが、国としても継続的にフォローアップしていくことはまさに重要だというふうに考えております。 過去に行いました教員の勤務実態調査でございますが、学校現場に負担の大きい調査であったことに加えまして、一部の教師の一部の期間に限定した調査になってしまいました。一方、近年の教育委員会におきましては客観的な方法による教師の在校等時間のこの把握が徹底されてきたことを私ども踏まえておりまして、今後は、学校現場に追加の調査負担を生じさせることはなく、全国の教育委員会が時間外在校等の時間の状況を調査することで教師のこの勤務状況を把握し…