水岡俊一 (立憲民主党)

2025年6月10日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

ちょっと私、頭を抱えていることがあるんですね。

これ、どういうことかというと、ずっと記録を見ておりますと、二〇〇七年、平成十九年三月二十九日に中央教育審議会が答申を出しています。今後の教員給与の在り方についてという答申。その中に、第四章三、部活動に係る勤務体系等の在り方として次のように書いてあります。現在、部活動は、教育課程外に実施される学校において計画する教育活動の一つとされている、部活動指導は、主任等の命課と同様に年度初めに校長から出された部活動の監督、顧問という職務命令によって命じられた付加的な職務であり、週休日四時間以上とした場合には部活動の指導業務に係る特殊業務手当が支給されていると書いてあります。これ、どう理解したらいいんですかね。

今まで文科省は、校長の時間外勤務命令、職務命令が出ていないからというような理由で、これは労働に当たらない、時間外勤務には当たらないとおっしゃっていたが、これ、中央教育審議会、しっかり書いているじゃないですか。職務命令を出している。これ文科省の考え方でしょう。いかがですか。

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