お答えいたします。
議員から御紹介いただきましたガイドライン、これは、最高裁判例等に基づきまして、厚生労働省の通達ではございますが、そうした司法判断も踏まえた労働時間の考え方を示したものでございます。
議員御指摘の家庭訪問、登校指導、生徒指導等が労働時間に当たるかにつきまして、一概にお答えすることは困難でございますが、繰り返しになりますが、労働者の行為が客観的に見て使用者から義務付けられたもの等と言える場合には労働時間に該当するものと評価されることとなります。この考え方は、公立学校の教職員も含め、労働基準法が適用される労働者には基本的には同じ考え方で適用されるものと考えております。
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水岡俊一(立憲)
この議論をもう何十年もやっているとは思うんですが、ちょっと今日は厚生労働省が発行されている、皆さん、資料一を見てください。労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインというのを今日ちょっと資料で用意をいたしました。
この中で、もう時間がないのでちょっとかいつまんで言いますが、一ページ目の三、労働時間の考え方。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たると、こういうふうに書いてあります。ただし、次のアからウのような時間は、労働時間として…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
労働基準法上のこの労働時間の考え方でございますが、委員が御指摘されたこの厚生労働省のガイドラインにあるとおり、客観的に見てこの使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかでございますが、労働者の行為が使用者から義務付けられ、またこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から個別具体的に判断されるものであるというふうに私ども認識しておりまして、この労働基準法上の労働時間の考え方を否定するものではございません。
その上で、公立学校の教師につきましては、労働基準法や地方公務員の特別法といたしまして給与その他の勤務条件についての特例を定めた給特法におきま…
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水岡俊一(立憲)
困りましたね。全然論理がかみ合わないじゃないですか。要は、特別法だからといって労働基準法を上書きするというか、労働基準法を無視してもいいかのようなお話だったように今思いますが。
厚生労働省から来ていただいております。ちょっとお聞きをしたいんですが、このガイドラインの今私が読み上げたことに照らし合わせてみると、先ほど申し上げた学校における登校指導であるとかあるいは家庭訪問であるとか、こういったものは私は労働時間に当たると思うんですが、厚生労働省の見解はいかがですか。
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- (上の発言)
25尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
議員から御紹介いただきましたガイドライン、これは、最高裁判例等に基づきまして、厚生労働省の通達ではございますが、そうした司法判断も踏まえた労働時間の考え方を示したものでございます。
議員御指摘の家庭訪問、登校指導、生徒指導等が労働時間に当たるかにつきまして、一概にお答えすることは困難でございますが、繰り返しになりますが、労働者の行為が客観的に見て使用者から義務付けられたもの等と言える場合には労働時間に該当するものと評価されることとなります。この考え方は、公立学校の教職員も含め、労働基準法が適用される労働者には基本的には同じ考え方で適用されるものと考えております。
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水岡俊一(立憲)
これまでから、厚生労働省としてはそういう一般的な形で考えを述べていただいておりますけれども、そういったことがずっとこれまで続いてきたことによって無定量な長時間労働が起きていて、過労死まで生んでしまうというこの現場の状況というのを、これは厚生労働省としても、あるいは労働基準監督権を持っている総務省としても、これはゆゆしきことだという理解をしていただきたいと、その感覚はお持ちだとは思いますけれども、この学校教育行政においてもっとしっかりと前に進める必要が私はあるというふうに思っています。
時間がなくなってきました。次のこれに関連してのお話をしたいと思います…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
部活動に関してでございますが、今回のこの給特法でございますが、所定の勤務時間外に校長等がいわゆるこの超勤四項目以外の業務について時間外勤務命令を出すことはできない仕組みとなっていることから、教師の皆さんが、例えばこの所定の時間、勤務時間外に、部活動指導の時間も含めまして時間外勤務命令によらずに業務を行う時間でございますが、これは労働基準法上の労働時間には当たらないというふうに整理はされるところでございますが、目の前の子供たちのために所定の勤務時間外に教師の皆さん方が行っている部活動の時間でございますが、給特法の仕組みの中におきましては、学校教育活動に関す…
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水岡俊一(立憲)
ちょっと私、頭を抱えていることがあるんですね。
これ、どういうことかというと、ずっと記録を見ておりますと、二〇〇七年、平成十九年三月二十九日に中央教育審議会が答申を出しています。今後の教員給与の在り方についてという答申。その中に、第四章三、部活動に係る勤務体系等の在り方として次のように書いてあります。現在、部活動は、教育課程外に実施される学校において計画する教育活動の一つとされている、部活動指導は、主任等の命課と同様に年度初めに校長から出された部活動の監督、顧問という職務命令によって命じられた付加的な職務であり、週休日四時間以上とした場合には部活動の指…
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