木村委員にお答えいたします。
教師の働き方改革をしなければいけないという思いは私ども一緒でございます。そうした中で、給特法でございますが、公立学校の教師につきまして、給与その他の勤務条件につきまして、労働基準法及び地方公務員法の特例を定めたものでございます。
教師の業務につきましては、教師の自主的で自律的な判断に基づく業務、また校長等の管理職の指揮命令に基づく業務とが日常的に混然一体となって行われているというこの教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなくて、この勤務時間の内外を包括的に評価するものといたしましての教職調整額を支給することとしております。
中央教育審議会におきまして給特法等の法制的な枠組みを含めまして総合的な議論が行われました結果、教師の裁量性を尊重する給特法を維持することといたしまして、その上で、高度専門職としての教師の職務の重要性にふさわしい処遇を実現するために教職調整額を一〇%に引き上げることにしたわけでございます。
今回の法案におきましては、教師の時間外在校等時間を縮減するために、教育委員会に対しまして、業務量の管理、健康確保措置実施計画の策定及び実施状況の公表等の義務付けを盛り込みまして、全ての教育委員会におきまして働き方改革を加速していく仕組みを構築していくと同時に、教職員定数の改善などの学校の指導、運営体制の充実もしっかり努めてまいりたいというふうに思います。
142
堂故茂(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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143
堂故茂(自民)
速記を起こしてください。
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144木木村英子(れいわ)
失礼しました。
今、教員の働き方改革と待遇改善を進めなければ、教員不足によって学校教育が崩壊しかねないという危機的状況にあります。
そもそも労働者は労働基準法によって残業代が支払われるのが原則であり、ほかの多くの公務員や、同じく教員として働く私立学校や国立学校の教員については残業代が支払われている状況にもかかわらず、公立学校の教員だけは給特法によって残業代が支払われていない状況では、金銭的にも精神的にも限界に達してしまい、人としての最低限の健康や人権が守られません。
今や、教員の勤務体制、実態は過労死ラインの八十時間を超える残業時間であり、自発的な…
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- (上の発言)
145
あべ俊子(自民)文部科学大臣
木村委員にお答えいたします。
教師の働き方改革をしなければいけないという思いは私ども一緒でございます。そうした中で、給特法でございますが、公立学校の教師につきまして、給与その他の勤務条件につきまして、労働基準法及び地方公務員法の特例を定めたものでございます。
教師の業務につきましては、教師の自主的で自律的な判断に基づく業務、また校長等の管理職の指揮命令に基づく業務とが日常的に混然一体となって行われているというこの教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなくて、この勤務時間の内外を包括的に評価するものといたしましての教職調整額を支給することとしております。
中央教育審議会におきまして給特法等の法制的な枠組みを含めまして総合的な議論が行われました結果、教師の裁量性を尊重する給特法を維持することといたしまして、その上で、高度専門職としての教師の職務の重要性にふさわしい処遇を実現するために教職調整額を一〇%に引き上げることにしたわけでございます。
今回の法案におきましては、教師の時間外在校等時間を縮減するために、教育委員会に対しまして、業務量の管理、健康確保措置実施計画の策定及び実施状況の公表等の義務付けを盛り込みまして、全ての教育委員会におきまして働き方改革を加速していく仕組みを構築していくと同時に、教職員定数の改善などの学校の指導、運営体制の充実もしっかり努めてまいりたいというふうに思います。
146木木村英子(れいわ)
給特法も大事かもしれませんけれども、まず大事なのは、やっぱり子供たちが今安心して学校で生活できるということだと思うんですよね。その子供たちを支えているのは教員ですから、教員の待遇改善をしっかりとしなければ、本当に子供たちが大人になったときに社会がどうなってしまうか分からない状態ですので、そこをしっかりと考えていただきたいと思いますし、今課題が山積していることを解決できないような状況である、それを解決できない本法案に賛成しかねるなというふうに思います。
以上で終わります。
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147
宮口治子政府参考人など
広島県、無所属の宮口治子でございます。
私からも、特別支援教育に係る給料の調整額の見直しについてをお伺いしたいと思います。
前回の質問で、特別支援教育に係る給料の調整額の見直しについてお聞きしました。大臣のお答えは、調整額、義務教育等教員特別手当を引き下げ、学級担任手当がなくとも、トータルでは一般の教師よりも高い処遇が保たれることになるというような回答でございました。
そのようなときに、次のような声が私の元に届きました。自治体によって違いはあるとは思いますけれども、神奈川県の例でございます。神奈川県では、特別支援教育に係る給料の調整額に当たるものと…
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148望望月禎文部科学省初等中等教育局長
給料の調整額について本日もいろいろと議論になってございますけれども、この給料の調整額につきましては、同じ給料表の同じ職務の級に格付けられている職員の中にも、勤労条件等の面で他の職員と比較して著しい特殊性を有する場合に給料表に定められた給料月額を調整するものとして設けられているものでございます。
大臣の方からも、学校全体での組織的な対応がチーム学校として求められていくという中において、特別支援教育に関わることというのが全ての教師に必要になっている中で、一般教師との間で特殊性の差が相対的に縮まったことを御説明申し上げたところでございます。
例えば、具体的…
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