公明党の下野六太でございます。本日も質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
早速質問の方に入らせていただきます。
今、斎藤先生の方が質問された主務教諭のこの続きから、私の認識と、お願い的なところもあります。
主務教諭の役職が開始されることにおいては、私は、頑張っている人が正当な評価を受けるというような視点でいけば、私はいいことではないかと。チーム学校を進めるイメージで主務教諭の皆さんには力を発揮していただければいいなと思っていますが、しかし一方で、教師はチームで闘っていますから、やっぱり若い中堅ぐらいの先生方の中に分断を生むようなことはないようにしたい。
そこで、主務教諭については、例えば、その学校学校で考えてもらったらいいかと思うんですけど、学年主任とか教科主任、生徒指導主事、生徒会担当、児童会担当とか、その学校において負担の重たいような、そして重責になるような、そういう仕事に主務教諭を付けるというような、そういうことは地方で考えていただくことで、地方自治でですね、考えていくことであると思いますけれども、これを説明する、地方の自治体の方に説明するときに、文科省としては、こういう在り方でいけばいいのではないでしょうかというような、まあ奨励的な進め方、説明をこのような形でしてもらえると、ああ、なるほどということで、教諭同士の中で、今まで仲よくやっていた、の中で、ああ、主務教諭になるの、ああ、それはそうだろうなと。例えば、小学校でいえば、四クラスあると、一学年、一学年四クラスあって、一学年をまとめるのは大変だから、だからその学年主任には主務教諭、あるいは、その学校では体育祭が、運動会が非常に大きな行事として注目をされている、だから体育主任に付けようとか、この学校は児童会、生徒会が非常に盛んであるから、それを担当する先生には付けると。
誰が見てもそこに主務教諭となるのが当然だろうなと思えるようなところに付けるというようなことを、文科省としても、地方に説明する際にそういったことを事例として挙げてもらえればいいかと思っておりますけど、いかがでしょうか。
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斎藤嘉隆(立憲)
細かいことはもうちょっとまた違う場で聞きたいと思います。
最後に一点です。
昨日、労働施策総合推進法が改正されて、いわゆるカスハラ対策の強化、義務化、対応の義務化なんかがされました。
先日の東京で起きた暴力事件なんかは、これはもう犯罪行為だと思いますけれど、そこに至らない過度な要求、迷惑な言動、それに類する教職員に対する行為、こういったものは、例えば保護者によるものであっても、これはやっぱりカスハラ対策が当然適用される、東京の条例のように、こういうことであろうというふうに思います。
つまりは、学校の先生方は労働者であって、例えば雇用上の措置をしな…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
昨日成立いたしましたこの労働施策総合推進法の改正法でございますが、カスタマーハラスメント、これを防止するための、事業主に雇用管理をする上で必要な措置を義務付けることが規定されているところでございます。教員に対して行われる保護者の言動、これも社会通念上許容される範囲を超えてこの就業環境を害すると考えられるものにつきましては、本改正法におけるカスタマーハラスメントに該当し得るものと考えているところでございます。
この本改正法によりまして、事業者に求められる措置に関しては、今後、厚生労働省の指針により示すことになっているところでございますが、文部科学省といた…
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斎藤嘉隆(立憲)
ありがとうございます。
これ五十分で、これを子供たちは一日六時間やっていますので。
終わります。
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- (上の発言)
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下野六太(公明)
公明党の下野六太でございます。本日も質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
早速質問の方に入らせていただきます。
今、斎藤先生の方が質問された主務教諭のこの続きから、私の認識と、お願い的なところもあります。
主務教諭の役職が開始されることにおいては、私は、頑張っている人が正当な評価を受けるというような視点でいけば、私はいいことではないかと。チーム学校を進めるイメージで主務教諭の皆さんには力を発揮していただければいいなと思っていますが、しかし一方で、教師はチームで闘っていますから、やっぱり若い中堅ぐらいの先生方の中に分断を生むようなことはないようにしたい。
そこで、主務教諭については、例えば、その学校学校で考えてもらったらいいかと思うんですけど、学年主任とか教科主任、生徒指導主事、生徒会担当、児童会担当とか、その学校において負担の重たいような、そして重責になるような、そういう仕事に主務教諭を付けるというような、そういうことは地方で考えていただくことで、地方自治でですね、考えていくことであると思いますけれども、これを説明する、地方の自治体の方に説明するときに、文科省としては、こういう在り方でいけばいいのではないでしょうかというような、まあ奨励的な進め方、説明をこのような形でしてもらえると、ああ、なるほどということで、教諭同士の中で、今まで仲よくやっていた、の中で、ああ、主務教諭になるの、ああ、それはそうだろうなと。例えば、小学校でいえば、四クラスあると、一学年、一学年四クラスあって、一学年をまとめるのは大変だから、だからその学年主任には主務教諭、あるいは、その学校では体育祭が、運動会が非常に大きな行事として注目をされている、だから体育主任に付けようとか、この学校は児童会、生徒会が非常に盛んであるから、それを担当する先生には付けると。
誰が見てもそこに主務教諭となるのが当然だろうなと思えるようなところに付けるというようなことを、文科省としても、地方に説明する際にそういったことを事例として挙げてもらえればいいかと思っておりますけど、いかがでしょうか。
74望望月禎文部科学省初等中等教育局長
下野委員御指摘のとおり、主務教諭になった、なる、命下される者がどういう学校内の状況が違う中で役割を果たしていくかということにつきましては、具体的には、任命権者から職として任命された後は、具体的なその校務分掌の在り方、担当の名称、例えば生徒会担当とか児童会担当とか、そういうのもあると思います。その各学校の実態に応じて決められるものだというふうに考えています。そこは機動的に考えていただければよろしいかと思います。
そのときに、新たな職務をどんどん主務教諭に付加して、そういう趣旨ではないということもしっかりこちらとしても御説明をしたいと思っておりますし、また…
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下野六太(公明)
是非そのような形で配慮をお願いしたいと思います。
続きまして、教職調整額と残業についてお伺いしたいと思いますが、教育公務員特例法の中で、教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければ、努めねばならないとある。私は、ここが民間の企業で働く皆さんとは違うところではないかというふうに思っています。この基となるのが、教育基本法からこれが出ているというふうに思っておりますが、ここの部分を、私は教職調整額というところで、中学校で三十年間勤務してきたときに私は守っていただいたなというふうに改めて思っているんですが。
どういうことかというと、…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えします。
教師におきましては、教師の自主的で自律的な判断、この基づく業務と、また、この校長等の管理職の指揮命令に基づく業務が日常的に本当に混然一体となって行われているこの職務の特殊性がございます。
そうした中で、給特法におきましては、時間外勤務手当ではなく、勤務の内外を包括的に評価していくというものとして教職調整額を支給することにしているところでございます。
教師の行うこの授業の準備、教材研究、ある意味終わりはないものでございまして、そうした中で、文部科学省といたしましては、管理職がその必要性を判断して、どこまでが時間外勤務手当の対象で…
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