学校や地域にはいろいろな実態があって、例えば高等学校では、担任だけでなくて、むしろ教科の担当とか進路指導とか生徒指導の担当が多くの役割を担っているというケースは多々あるんです。学習や進路保障などを行っているという実態もあります。
例えば、それ以外でいうと、特別支援の担任は給料の調整額が支給されていることを理由に、理由に今回増額の対象外とも聞いているんですけど、その調整額の支給自体をもう廃止をしている、そういう自治体もあるんですよ、これ。そうすると、一般担任との不均衡が生じるんですね。
要するに、学校や地域によっていろんな実態があるんで、こういう実情に合わせ、支給の在り方も、もちろん各議会があるわけだから、そこで教育委員会と議会も含めて、首長も含めて議論をして定めていくんですね。だから、自治体判断であるべきだというふうに思うんです。原則的なことは、もちろん予算も伴うことなので当然あり得るんだろうと思いますけれども、県ごとの私は判断でいいというふうに思います。
余り強固な指導、助言は控えられた方がいいんではないかというふうに改めて思いますが、ちょっと聞くと答えにくいですかね。いかがですか。
41望望月禎文部科学省初等中等教育局長
済みません、ちょっと大臣のあれを取ってしまって申し訳ありません。
義務教育等教員特別手当につきましては、これは、今回の法令改正でも、文部科学省令を参酌し、校務の困難度に応じて、各都道府県、指定都市の条例において支給額を決定するということにしてございます。そのため、学級担任の加算措置、あるいは現在の一律支給している部分につきましても、文部科学省令を参酌をしていただきながら各自治体で説明責任を果たしていただいて、最終的にはこれは条例で規定して御判断をいただくということにございます。
なおでございますけれども、改めて、今回、その義務特手当について、全自治体…
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斎藤嘉隆(立憲)
しっかり自治体の方に周知をしたいということは、じゃ、自治体から、いや、望月局長、電話が掛かってきて、望月局長、ちょっとうちやっぱりもうこの学級担任手当、もう面倒くさいんで、もう一律で今までどおりやりたいんですよと、いいですよね、これ条例でそうやって、もう議会からも言われているんでいいですよね、局長、いかがですかって自治体に聞かれたら、局長は何て答えるんですか。
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43望望月禎文部科学省初等中等教育局長
これは地方公務員の給与でございますので、最終的にはしっかり自治体で条例と、つまり議会の方で判断をしていただくということが、これが最終的な決定です。
ただ、私どもとしては、今回の、繰り返しになりますけれども、法改正の上で、学級担任というのは、この職責というものを踏まえた担任手当というのを設けていることはしっかり周知をしたいと思っています。
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- (上の発言)
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斎藤嘉隆(立憲)
学校や地域にはいろいろな実態があって、例えば高等学校では、担任だけでなくて、むしろ教科の担当とか進路指導とか生徒指導の担当が多くの役割を担っているというケースは多々あるんです。学習や進路保障などを行っているという実態もあります。
例えば、それ以外でいうと、特別支援の担任は給料の調整額が支給されていることを理由に、理由に今回増額の対象外とも聞いているんですけど、その調整額の支給自体をもう廃止をしている、そういう自治体もあるんですよ、これ。そうすると、一般担任との不均衡が生じるんですね。
要するに、学校や地域によっていろんな実態があるんで、こういう実情に合わせ、支給の在り方も、もちろん各議会があるわけだから、そこで教育委員会と議会も含めて、首長も含めて議論をして定めていくんですね。だから、自治体判断であるべきだというふうに思うんです。原則的なことは、もちろん予算も伴うことなので当然あり得るんだろうと思いますけれども、県ごとの私は判断でいいというふうに思います。
余り強固な指導、助言は控えられた方がいいんではないかというふうに改めて思いますが、ちょっと聞くと答えにくいですかね。いかがですか。
45望望月禎文部科学省初等中等教育局長
あくまで地方公務員、教育公務員を含めての給与、勤務条件については条例で定めると、これはもう大原則でございます。こちらとしては趣旨は御説明します、最終的な判断は自治体の方でと。
まさに斎藤委員おっしゃるように、学校には様々な役割というものを持った者がいる、学級担任以外にももちろんいるということも、これも学校の状況によっても、それからその地区によってもかなり状況が違うということがございます。
今回の私どもの趣旨は、そうした学級担任というものに、国庫負担上の手当になりますから、これが支給されるということも含めて周知はした上で、最終的には自治体の方で判断をい…
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斎藤嘉隆(立憲)
ありがとうございました。
じゃ、ちょっと別件なんですけど、五月二十二日、五月二十九日のこの委員会での質疑に関連して伺います。
委員からの時間外在校等時間はゼロを目指すべきではないかという質問に対してあべ大臣は、必ずしもゼロ時間になるものではないというふうに答弁をされています。
再度お聞きします。ゼロを目指すべきではないでしょうか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
斎藤委員にお答えします。
時間外在校等時間の縮減に向けました不断の努力、これは極めて重要であるというふうに私ども認識しておりまして、このことはまずははっきりと申し上げたいというふうに思います。
その上で、御指摘いただきました先日の答弁に関しましては、給特法の仕組み、これが、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、この教師の裁量性を尊重するものであること、また、いわゆる超勤四項目に限定されるものではありますが、時間外勤務命令に基づく業務も想定されることを踏まえて答弁をさせていただいたものでございます。
教師の時間外在校等時間を縮減することに関しましては、…
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