困難なことは承知をしておりますので。
私ね、もうやっぱり基礎定数をいかに増やすか、もうこのことにやっぱり文科省さんは本当に集中していただきたいんですね。加配は加配でいいんですけど、加配でその年度年度の定数を増やすという考え方ももちろん一方でありながら、でも、基本的には基礎定数を増やす。基礎定数を増やすためには、今の現行法上、定数標準法の下でいえば、この乗ずる数を見直すか、か、もう根本的に変えて、学級数に基づかない定数の考え方を用いていくかしかないんですよ。どちらかしかないと思うので、このことをこの法改正に当たって、今後具体的にこの附則も含めて検討していただけると思うので、私もいろいろまた引き続き質問させていただきたいと思いますけれど、御検討いただきたいと思います。
続いて、この改正では、いわゆる義務特手当の支給の見直しというのが入っています。
予算的には、これ、賃金の今一・五%、実際の支給は各都道府県ごとの条例、政令市の条例によるということになっていて、今年度の予算では、来年一月以降、給料のうちの一%にこれをしていくと、していく。そして、その代わり、学級担任に三千円の積み増しをしていくと。つまり、全員から〇・五%ずつを召し上げて担任に三千円ずつ配るということなんだろうと僕は認識をしているんですけど、これ、総予算としては支給は増なんでしょうか減なんでしょうか。
35望望月禎文部科学省初等中等教育局長
これ、標準法は国の標準でありまして、御承知のとおりというか、これ県が基準をそれぞれで定めていると、その上で市町村の方が学級編制を具体的に行うということですので、県の方の基準に、この国の標準法での全体の、都道府県の方に国庫負担上算定する教職員が、これが計上されて、その上で都道府県の方の条例で決まってくるということになります。
ですから、その学校、A学校、B学校が、今、端数が出た部分というのをどういう形でその都道府県の基準によって配置をしているかということは、それぞれの自治体で違うというふうに考えてございます。
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36
斎藤嘉隆(立憲)
これ、多分、本当にいろんな自治体の状況があって、こういう七・七五人みたいなときに、基本的には七人しか配置しないという学校、自治体もあれば、四捨五入して八人原則として配置する学校もあって、学校の方は、おたくの学校七人ですよ、おたくの学校八人ですよと言われるので、実際に、何というの、教員不足ですかと聞かれたときに、教育委員会に七人と言われているので七人いますから満たしていますと、こうなるわけですね。八人の学校は、七人しかいないと一人不足していますとなるわけですね。だから、結局、教員不足の状況も含めてなかなかもう精緻にいろんなことを把握することが現状難しい。
…
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37
あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えします。
御指摘のこの教職員定数の標準の改定につきましては、乗ずる数の改善含めまして様々な方策が考えられるところでございまして、この教職員定数全体の中で検討されるべきものだというふうに私ども考えております。
その上で、委員御指摘の乗ずる数につきましても、ほかの定数改善施策との関係にも留意をさせていただきながら検討を深める必要がございますため、現時点で具体的な方向性等をお示しすることは困難であることを是非御理解いただければというふうに思います。
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- (上の発言)
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斎藤嘉隆(立憲)
困難なことは承知をしておりますので。
私ね、もうやっぱり基礎定数をいかに増やすか、もうこのことにやっぱり文科省さんは本当に集中していただきたいんですね。加配は加配でいいんですけど、加配でその年度年度の定数を増やすという考え方ももちろん一方でありながら、でも、基本的には基礎定数を増やす。基礎定数を増やすためには、今の現行法上、定数標準法の下でいえば、この乗ずる数を見直すか、か、もう根本的に変えて、学級数に基づかない定数の考え方を用いていくかしかないんですよ。どちらかしかないと思うので、このことをこの法改正に当たって、今後具体的にこの附則も含めて検討していただけると思うので、私もいろいろまた引き続き質問させていただきたいと思いますけれど、御検討いただきたいと思います。
続いて、この改正では、いわゆる義務特手当の支給の見直しというのが入っています。
予算的には、これ、賃金の今一・五%、実際の支給は各都道府県ごとの条例、政令市の条例によるということになっていて、今年度の予算では、来年一月以降、給料のうちの一%にこれをしていくと、していく。そして、その代わり、学級担任に三千円の積み増しをしていくと。つまり、全員から〇・五%ずつを召し上げて担任に三千円ずつ配るということなんだろうと僕は認識をしているんですけど、これ、総予算としては支給は増なんでしょうか減なんでしょうか。
39望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今般の教師の処遇改善、教師の職務や勤務状況に応じた給与とする観点から給与全体を見直してございまして、義務特手当を召し上げて学級担任手当というよりも、そうした教師の職務や勤務状況に応じた全体の給与の見直しというふうに捉えていただければと考えてございますが、その上で、今御指摘の義務教育等教員特別手当の所要額でございますけれども、学級担任への加算の増と現在の一律支給の見直しによる減を、これを単純に合わせますと、全体としては約四億円の減ということになるわけでございます。教職調整額の引上げとか管理職手当の本給の改善では、約八百億の増となってございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
義務特手当だけを見ると、今おっしゃられたように減額ということなんですよね。これで本当に処遇改善と言っていいのかどうかというのは甚だ疑問だなというふうに思います。
その上で、さっき申し上げたように、こういう手当は各都道府県や政令市が条例で定めるということになっているので、じゃ、例えば、あるA県は、あるA県は、自分のところの判断でこれまでどおりやりますと、これまでどおりの義務特手当、学級担任の手当は支給しませんと、こういう判断をある県がしたときに、それで条例で定めるとなったときに、これはよろしいんですよね、それは。可能ですよね。
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41望望月禎文部科学省初等中等教育局長
済みません、ちょっと大臣のあれを取ってしまって申し訳ありません。
義務教育等教員特別手当につきましては、これは、今回の法令改正でも、文部科学省令を参酌し、校務の困難度に応じて、各都道府県、指定都市の条例において支給額を決定するということにしてございます。そのため、学級担任の加算措置、あるいは現在の一律支給している部分につきましても、文部科学省令を参酌をしていただきながら各自治体で説明責任を果たしていただいて、最終的にはこれは条例で規定して御判断をいただくということにございます。
なおでございますけれども、改めて、今回、その義務特手当について、全自治体…
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