青木栄一東北大学大学院教育学研究科教授

2025年6月3日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 87 発言)

お答え申し上げます。

私の整理がかなりめり張りを付けてしまいましたので、第二層であるところの聖職者性についてはもう少し説明させていただければと思います。

例えば、放課後に子供たちと、私自身の子供時代を思い出しますと、放課後に先生が子供たちと校庭で遊んでくれるとかいうようなところがありました。そういう部分はまだまだ残したいなと、あるいは回復したいなと思っています。

つまり、この聖職者性の中でも、私、ある別のところでは公共性という表現もしました。多様な子供を公立学校では引き受けているということで、そのことによって生じている、不可避的に生じている厳しい業務ですね。

例えば、夜間に突然ある先生だけが個別の生徒指導をせざるを得ないと。これ、かなり負荷が高い業務でございます。そういったものについては、やはり支援員や関連機関との連携で先生方の業務から外していくということは必要だと思いますが、なおもやはり残っているのが、先ほど申し上げました、非常に素朴な事例で恐縮ですけれども、放課後子供たちと遊んでくれる、そういう先生であるところの聖職者性、こういったものは大事にしていきたいなと考えてございます。

つまり、切り分けづらいものをあえて三つにモデルで分けていますが、それを包含している、それが法律の形になっているのが給特法でありますというのが私の理解でございます。

以上です。

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