青木参考人にお伺いしたいと思います。
教員像の三側面と二層の業務、大変興味深く拝聴いたしました。これ、ただ、参考人の方で、聖職性というのを削減すべきというふうにおっしゃいました。残すは専門性と労働者性ということになると、これは給特法でないといけないという合理性、労基法では駄目なのだという理由、これについてどうお考えなのか、教えてください。
2025年6月3日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 87 発言)
青木参考人にお伺いしたいと思います。
教員像の三側面と二層の業務、大変興味深く拝聴いたしました。これ、ただ、参考人の方で、聖職性というのを削減すべきというふうにおっしゃいました。残すは専門性と労働者性ということになると、これは給特法でないといけないという合理性、労基法では駄目なのだという理由、これについてどうお考えなのか、教えてください。
いろいろ貴重な御意見、本当にありがとうございました。
本田参考人には、ごめんなさい、時間が足りなくて質問できなかったですが、本当にありがとうございました。
以上で終わります。ありがとうございます。
冒頭、本田参考人にお伺いしたいと思います。
このような法案を通すのは恥であり罪である、この身に刻みたいと思います。ただ、同時に、今回、修正案をまとめた国会又は文科省の牛歩の努力があったことも同時にお伝えしたいというふうに思います。
お伺いしたいのは、給特法、これ廃止をして、労基法の下で働くべきだというお考えなのかなと思いますが、その際、財源以外に新たな課題というのはないのか、お伺いしたいと思います。本田参考人。
いえ、済みません、課題ということよりも、そうしなければならないということを申し上げました。財源は取ってこられるのが政府の仕事だと思っていますので、是非確保していただきたいということ以外にありません。
それ以外の課題というものは、特に考えておりません。
青木参考人にお伺いしたいと思います。
教員像の三側面と二層の業務、大変興味深く拝聴いたしました。これ、ただ、参考人の方で、聖職性というのを削減すべきというふうにおっしゃいました。残すは専門性と労働者性ということになると、これは給特法でないといけないという合理性、労基法では駄目なのだという理由、これについてどうお考えなのか、教えてください。
お答え申し上げます。 私の整理がかなりめり張りを付けてしまいましたので、第二層であるところの聖職者性についてはもう少し説明させていただければと思います。 例えば、放課後に子供たちと、私自身の子供時代を思い出しますと、放課後に先生が子供たちと校庭で遊んでくれるとかいうようなところがありました。そういう部分はまだまだ残したいなと、あるいは回復したいなと思っています。 つまり、この聖職者性の中でも、私、ある別のところでは公共性という表現もしました。多様な子供を公立学校では引き受けているということで、そのことによって生じている、不可避的に生じている厳しい業…
更問いで恐縮ですが、その給特法立法時の合理性というのはよく理解できました。それが、今なおこの状態になっても、この時代においてもその合理性があるのか否かというところをお伺いしたいんですが。
ありがとうございます。
合理性については、当然、社会状況によって変わり得るものでありますので、現在とられている措置といいますのは、やはりその合理性が、表現は難しいですが、揺らいでいる、あるいは批判が起きているということに対する現実的な対応と考えております。
もちろん給特法の改正もそうですけれども、先生方の御努力で、定数の改善ですとかこま数の削減といったものにも議論を展開していただいて、そういったことを前に進めていただいていることについては感謝申し上げておきたいと思います。
以上です。