日本共産党の吉良よし子です。
本日は、大学、研究機関での研究者、教員の雇用について伺っていきたいと思います。
労働契約法で、有期雇用労働者というのは、通算五年を超えると無期雇用への転換を申し込める無期転換ルールというのがありますけれども、研究者の場合には、別途通算五年から十年に延長をするという特例が設けられているわけです。この特例が設けられてから最初の十年が経過した当時、二〇二三年に、この無期転換ルールが適切に運用されているのか、無期転換逃れの雇い止めがあるのではないかということは、この間この委員会でも私取り上げてきたわけですけれども、改めてあべ文科大臣にも確認したいと思います。
こうした無期転換逃れの雇い止め、若しくは無期転換を申し込むことを妨げるというような無期転換させない対応というのは許されないと思いますが、いかがですか。
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伊藤孝恵(国民)
サポートなんですか、主体的に動かすのではなくてサポートなんですかね、局長、今。
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74望望月禎文部科学省初等中等教育局長
これは教育だけでは解決できないものもたくさん、多うございますので、我々としてはしっかりと一構成員としてはコミットしていくということでございます。
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伊藤孝恵(国民)
教育を起点とした地方創生、本当に可能性があります。皆さんがいつも子供たちが主体的に学べる多様な学びの実現と、あれはお題目ではありません。これを実現に、政策に落としたら、デュアルスクール、教育留学、こういうところにも是非注目、そして力を入れていただくことをお願いいたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
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吉良よし子(共産)
日本共産党の吉良よし子です。
本日は、大学、研究機関での研究者、教員の雇用について伺っていきたいと思います。
労働契約法で、有期雇用労働者というのは、通算五年を超えると無期雇用への転換を申し込める無期転換ルールというのがありますけれども、研究者の場合には、別途通算五年から十年に延長をするという特例が設けられているわけです。この特例が設けられてから最初の十年が経過した当時、二〇二三年に、この無期転換ルールが適切に運用されているのか、無期転換逃れの雇い止めがあるのではないかということは、この間この委員会でも私取り上げてきたわけですけれども、改めてあべ文科大臣にも確認したいと思います。
こうした無期転換逃れの雇い止め、若しくは無期転換を申し込むことを妨げるというような無期転換させない対応というのは許されないと思いますが、いかがですか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えします。
無期転換できるルールの適用を免れる意図を持ちましていわゆる雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくないと私どもも考えております。無期転換申込権が発生した研究者、教員等から無期転換の申込みがあった場合、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から無期労働契約となり、使用者は無期転換を拒否することはできません。
これを踏まえまして、文部科学省といたしましては、特例対象者に対して、無期転換の手続について確実に周知をしたり、無期転換の申込みを書面で行うこととしたりするなど適切な対応を取っていただくよう、大学、研究機関等にお…
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吉良よし子(共産)
無期転換逃れの雇い止めは望ましくないし、申込みがあった場合は拒否できないものだということでした。
では、実態はどうかということで、私が質問した二〇二三年三月当時、文科省はその実態というのをまだ把握しておらず、今後調査するとの御答弁だったわけですが、その後、二〇二三年度、二〇二四年度、それぞれ研究者・教員等の雇用状況等に関する調査というのが行われたと承知をしているわけです。その結果というのも私見させていただきましたけれども、その十年で雇い止めに、若しくは契約終了となった方というのは、二三年度で千九百九十五人、二四年度で千百二十四人とのことだったわけです。…
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79井井上諭一文部科学省科学技術・学術政策局長
委員御指摘の調査でございます。
これは、大学や研究開発法人等の研究者、教員等のうち、無期転換申込権発生までの期間を十年とする労働契約法の特例の対象者の状況を把握するということで行っておりまして、通算契約期間が十年を超した者ということを対象としまして、委員御指摘のような三月一日時点、またこれ四月一日以降どうなっているかということで把握してございます。
委員の御指摘を踏まえますと、恐らく特例対象者以外にもこの調査を広げていく必要がございますけれども、この通算雇用契約期間が十年未満の研究者等の雇用状況につきましては、従来より、各機関において法令に基づいて適…
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