定義についてはいろいろあるかと思います。一つは、文科省が定めております法律でございます義務標準法、この義務標準法と比べてそれが不足しているかどうかという考え方と、あわせて、その標準法にプラスして県単独で措置している、そういった定数もございます。そういったものを合計とした数に照らして教師不足という考え方もあるかと認識しております。
茂里毅文部科学省総合教育政策局長
2025年4月15日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)
前後のやりとり
今のお話、二〇二一年の五月の時点の二千六十五人でしたっけね、は僕も知っています、それはもちろん。知っていますけれど、例えば昨年度末の状況がどうだったかとか、こういったことは、アバウトでも構わないけれど、全国的な状況というのは何か把握をされているんですか。
お答え申し上げます。
全国的な状況を把握するということは極めて重要なことだと考えております。そのため、その令和三年度の調査の後は、各教育委員会に対しましてアンケート調査であったりヒアリングであったり、そういったことを含めながら調査を進めてきたところでございます。
御指摘のとおり、教師不足の傾向というのは極めて深刻な問題であり、まだまだ解消すべき手を打つべき大きな課題だと考えております。
ああ、そうですか。これ、教員不足、教師不足というのは、一体どういう状況を教員不足というんですか。定義は何ですか、これ。
- (上の発言)
定義についてはいろいろあるかと思います。一つは、文科省が定めております法律でございます義務標準法、この義務標準法と比べてそれが不足しているかどうかという考え方と、あわせて、その標準法にプラスして県単独で措置している、そういった定数もございます。そういったものを合計とした数に照らして教師不足という考え方もあるかと認識しております。
義務標準法上の基礎定数と加配定数を合わせたいわゆる定数、これに対して不足しているかどうか。それから、各自治体が配当している、具体的に、自治体ごとに少人数学級やっていたりしますから、こういうものに対して不足しているかどうか。
じゃ、さっき大臣がおっしゃった二〇二一年の二千六十五人というのはどちらなんですか、これ。定義がいろいろあっては困るんですよ。定義は一個じゃないと。当然でしょう、そんなの。
今御指摘のあった点でございますが、自治体の単独加配も含めた形での教師不足でございます。
だとすると、これは具体的に中身を調査をしてみないとなかなかはっきり言えないことがありますけれども、ひょっとしたら義務標準法上の定数よりも自治体の配当定数の方が少ないケースもありますよね、学校への配当というのは。
ということは、いわゆる見せかけ上は例えば教員不足がゼロと言っていても現場的にはゼロじゃない、本当は。そういったことというのはケースとしては、可能性としてはあるんでしょうか。