浅野敦行文部科学省高等教育局私学部長

2025年3月27日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)

お答えいたします。

大学の入学料については、関係法令等に基づいて、各大学の設置者の判断により徴収されているものでございます。また、最高裁判決におきましては、大学に入学し得る地位を取得する対価の性質を有する入学金については、納付後に入学辞退をしても大学は返還義務を負わないとされていると承知しております。

ただ、文部科学省といたしましては、学生の負担を軽減するということは非常に重要だと考えておりますので、各大学に対して、入学料を始めとした学生納付金について、徴収の必要性を明示しつつ、必要な額に抑制することや分割納入等の措置を積極的に講ずるよう要請をしてきているところでございます。

各学校法人においては、文部科学省からの要請や社会からの様々な声を踏まえて入学料の在り方について主体的に検討を進めていただきたいと考えておりまして、引き続き入学料を始めとした学生納付金に関する柔軟な配慮を改めてしっかり促してまいりたいと思います。

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