小池信之総務省自治行政局公務員部長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

地方公共団体の職員に関しましては、一定の職員を除いて、勤務条件に関する労働基準監督は労働基準監督署ではなく人事委員会又は地方公共団体の長が行うこととされております。総務省といたしましては、人事委員会等が有するこうした労働基準監督機関としての役割の重要性を踏まえ、様々な機会を捉えて過重労働に対する監督指導の徹底などについて助言をしているところでございます。

また、実際に、各人事委員会から任命権者に対する令和六年度の勤務条件に関する勧告、報告においては、長時間勤務の是正に関して多くの分量が割かれているほか、教員の長時間勤務の是正に関して明示的に言及している団体もございます。さらに、人事委員会は、勤務条件に関する苦情処理や措置要求に基づく必要な措置の勧告などの権限も有しております。

総務省といたしましては、人事委員会においてこれらの権限が適切に行使され、教員の過重労働を始めとする地方公共団体の職員の勤務条件に関する課題が改善されることとなるよう、引き続き必要な助言を行ってまいりたいと考えております。

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