必要があれば後ほど政府参考人から説明をさせていただきますが、給特法は、公立の義務教育諸学校等の教職員の給与その他勤務条件についての特別法でございまして、一般論といたしましては、特別法は一般法に優先して適用されることになっております。
給特法に関しましては、原則時間外勤務を命じないことにしておりまして、いわゆる超勤四項目以外の業務につきましては時間外勤務命令を出せない仕組みとしているところでございます。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
必要があれば後ほど政府参考人から説明をさせていただきますが、給特法は、公立の義務教育諸学校等の教職員の給与その他勤務条件についての特別法でございまして、一般論といたしましては、特別法は一般法に優先して適用されることになっております。
給特法に関しましては、原則時間外勤務を命じないことにしておりまして、いわゆる超勤四項目以外の業務につきましては時間外勤務命令を出せない仕組みとしているところでございます。
いや、はっきりお聞きしましょう。
今、学校現場では時間外在校等時間というのが平均四十時間から五十時間、極めて大きな時間がそこにあるんですけれども、それは時間外労働だ、時間外勤務だと私は考えますが、厚労省は考えませんか。
お答えいたします。
繰り返しになりますが、労働基準法における労働時間……(発言する者あり)あっ、済みません。
なかなか、文科省とよく相談をされたようですね。レクを受けたときの話と全然違いますな。 それでは、私の方から文科省にお聞きをしたいと思います。 文科省は、ウェブで、ユーチューブで、公立学校の校長先生のためのやさしい勤務時間管理講座というのを流しておられますね。大臣、御覧になったことあります。ないですか。その中で、こういうことを説明をされているんですよ。 給特法の下であっても、その時間外勤務を行うに至った事情、従事した職務の内容、勤務の実情等に照らして、時間外勤務を命じられたと同視できるほど職員の自由意思を極めて強く拘束するような形で時間外勤務がなされ…
必要があれば後ほど政府参考人から説明をさせていただきますが、給特法は、公立の義務教育諸学校等の教職員の給与その他勤務条件についての特別法でございまして、一般論といたしましては、特別法は一般法に優先して適用されることになっております。
給特法に関しましては、原則時間外勤務を命じないことにしておりまして、いわゆる超勤四項目以外の業務につきましては時間外勤務命令を出せない仕組みとしているところでございます。
出せない仕組みになっているのにやらせているじゃないですか。それは、業務があるから、それをやるなといったら学校が回らないから時間外在校等時間という新しいカテゴリーで応急処置として勘弁してくださいと言ったのが六年前でしょう。違うんですか。一体何を言っているんだ。 先日、奈良市の私立学校において、部活動などに伴う教員の残業代を支払わなかったとして、労働基準監督署が校長などを書類送検したことが報じられました。労働基準法が適用される私立学校において、労働基準監督署が教員の勤務時間に関する監督機能を果たし、問題があれば指導し、管理者の責任を追及する等の取扱いを行っ…
地方公共団体の職員に関しましては、一定の職員を除いて、勤務条件に関する労働基準監督は労働基準監督署ではなく人事委員会又は地方公共団体の長が行うこととされております。総務省といたしましては、人事委員会等が有するこうした労働基準監督機関としての役割の重要性を踏まえ、様々な機会を捉えて過重労働に対する監督指導の徹底などについて助言をしているところでございます。 また、実際に、各人事委員会から任命権者に対する令和六年度の勤務条件に関する勧告、報告においては、長時間勤務の是正に関して多くの分量が割かれているほか、教員の長時間勤務の是正に関して明示的に言及している…
大臣、最後の質問です。 文科省としては、学校現場の労働基準監督に関わっては人事委員会がその任を担うということだということに、この考えは間違いないと思うんですね。その上で言うんですけれども、実際に各教育委員会は人事委員会とちゃんと連携を取っていますかという調査をした、資料の六番目、六枚目の資料見てください。真ん中にブルーの円グラフがある資料です。連携を図っているという、答えたのは七・五%、九二・五%は連携を図っていないと。これが現実なんですよ。 だから、人事委員会のその機能を果たすために、各教育委員会からしっかりと連携取るように文科省から指導したらどう…