そういうことではあるんだけれども、ただ、これ青色申告の農業者だけなんですよね。だから、いろいろ、これも白色の方たちもいて、対象にならないというのはあるんですよね。
それで、収入保険の制度には差押規定というのもあるんでしょうか。あるかないかだけ。
2025年6月10日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 187 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)
そういうことではあるんだけれども、ただ、これ青色申告の農業者だけなんですよね。だから、いろいろ、これも白色の方たちもいて、対象にならないというのはあるんですよね。
それで、収入保険の制度には差押規定というのもあるんでしょうか。あるかないかだけ。
お答え申し上げます。 今言及のございましたフランスのエガリム法につきましては、御指摘のとおり、その書面契約の義務化というものがございますが、この中に二つ、二通りの考え方が示されてございます。 一つは、価格フォーミュラというもので、生産コストの指標が変わったら、そのうちの何%は反映します、ほかの部分は市場価格の指標が別途あって、ここの部分を反映しますといったような形。さらに、その価格や価格改定のタイミングというものを規定した自動改定方式というものがございます。これは、その価格が、指数が変動いたしましたら即座にその改定をするというようなものでございます。…
今のお答えでは、協議会の中で出たけれども、強制的ではないよというふうに私は思うんで、是非そういうことを、理解を進めていただきたいと思います。
それと、あと、農産物の価格形成を図るとともに、価格が下落したときのセーフティーネットとして収入保険の役割というのは大きいと思うんです。それで、営農を継続するためのセーフティーネットなんですけれども、どういう場合に補填されるのかということについて説明をお願いします。
お答えいたします。
収入保険は、栽培する品目を問わず、収量減少、価格下落から病気、けがまで、幅広いリスクを対象として経営全体の収入減少を補填する制度でございます。具体的には、保険期間の収入が基準収入、これ過去五か年の平均収入の九割を下回った場合に、下回った額の最大九割を補填するということになっております。
そういうことではあるんだけれども、ただ、これ青色申告の農業者だけなんですよね。だから、いろいろ、これも白色の方たちもいて、対象にならないというのはあるんですよね。
それで、収入保険の制度には差押規定というのもあるんでしょうか。あるかないかだけ。
お答えいたします。
農業保険法において、収入保険の加入者に支払われる保険金について差押えを禁じる規定は設けられておりません。
差押えの規定はないということですよね。実は、今、社保倒産という言葉があって、社会保険料を滞納した場合に資産が差し押さえられて倒産に至るケースを示す言葉です。 実は、生産者からこの社保倒産になりかねないという相談が寄せられているんですね。生産者は、収入保険があれば、苗代とか農業資材を購入して生産を続ける予定を立てていたと。ところが、その収入保険が差し押さえられたことで資材を購入することができなくなったというんですね。 国税庁に確認したところ、差押財産は、事業に影響が少なく、第三者に影響がないことを踏まえて対応するというふうに言われていると。この社会保険…
災害等によって収入減少に苦しんでいる農業者に寄り添う先生のお気持ちは大変理解できるものであります。 社会保険料の徴収については国税徴収の例によることとされており、その国税徴収法では、衣服や食料など生活に最低限必要な財産や、農業関係では農機具や肥料、種子などの事業継続に不可欠な資材の現物については差押えが禁止されているものの、収入保険の保険金については差押えが禁止されていないということであります。 もっとも、運用面においては、やむを得ず差押えを行う場合でも、差し押さえる財産の選択に当たって、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える影響等に十分留意して行…