一般競争入札から随意契約というのは方針転換かもしれません。ただ、政府全体の方針として、またあるべき姿として、常時価格に政府が介入するということは良くないことだと思っておりますので、あくまでも今回は、この事態は平時な環境ではない、これはやはり異常事態のような状態だからこそ、ここは備蓄活用して、そして随意契約という形でスピード感を持って届けなければいけないと、そういった状況だと御理解いただきたいと思います。
小泉進次郎 (自由民主党)農林水産大臣
2025年5月29日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 214 発言)
前後のやりとり
この間の政府の方針の中では、やっぱり非効率な、さっき、やる気のあるところはとか、やる気のないとかという話ありましたけれども、小規模農家を退場させていって、大規模農家に農地を集約する政策で、大規模農家の経営も実は大変になっているんですよね。大規模化、効率化一辺倒の政策に付いていけない中山間地域は、急激に担い手がいなくなっているわけです。 こういうことを招かないようにするには、ぎりぎりじゃなくて、やっぱり十分に生産をしてもらう必要があるんだと思うんです。しかし、増産して余るような事態になると、今度逆に価格が下がってしまうと。そうすれば、また農家は赤字になっ…
その農家の皆さんのセーフティーネットづくりをどうするかというのが、これからの大きなテーマだと思っています。 そこについては、先ほど舟山先生などからも御指摘をいただいたとおり、与野党の垣根を越えてテーブルにのせて、どんなセーフティーネットが次世代の農家の皆さんにも安心をしていただけて、かつ今やっている皆さんも国の政策に信頼感を持っていただけるか、ここにつながることだと思います。 私は、農林部会長のときに、上月先生や多くの自民党の議員たちとも一緒に取り組んで、あの部会長のときに取り組んだ一つが収入保険であって、この収入保険も、説明をすると、現場にも評価を…
日本の耕地の四割、この四割は中山間地域なんですよね。それで、自給的農家や兼業農家も食料を生産して、この食料自給率を支えていると思うんです。多様な農家も担い手に位置付けるということと、所得を補償するというのはどうしても必要なことだというふうに思っています。 農政の在り方に対してもう一点質問したいんですけれども、政府はこの間、三十年間にわたって米の価格や流通に対する国の関与をどんどん手放してきたというか、撤退してきたと思うんですね、前はもっと手を出していたんだけれども。全面的に市場任せにしてきていると。歴代の大臣は何度も、国は価格と流通に介入しませんと、価…
- (上の発言)
一般競争入札から随意契約というのは方針転換かもしれません。ただ、政府全体の方針として、またあるべき姿として、常時価格に政府が介入するということは良くないことだと思っておりますので、あくまでも今回は、この事態は平時な環境ではない、これはやはり異常事態のような状態だからこそ、ここは備蓄活用して、そして随意契約という形でスピード感を持って届けなければいけないと、そういった状況だと御理解いただきたいと思います。
まあ今回一回限りということなのかなというふうに聞きました。
それで、江藤前大臣は、食糧法の三条二項によって、生産量が大幅に減った場合しか出せないんだということを説明してきました。しかし、内閣法制局とも相談をして、貸し付けるという方向でなければそもそも出せないということで話をされていて、そしてまた、売渡しの方法についても、政府としては、会計法上、国民の財産だから競争入札でないとできないんだということも説明されてきたんですよね。
法律上できないと言ってきたことがなぜ可能になったのかということについてはいかがでしょうか。
これは、昨日の衆議院、そして今日の午前中も御指摘をいただいたところでありますが、これまで備蓄米の売渡しは、公平性を保つことも考慮しつつ、会計法の規定に基づいて、原則である競争入札によるもので実施をしました。 一方で、三月十七日から四月の二十七日までの間で集荷業者に引き渡した二十一万トンのうち、小売、中食、外食事業者まで流通したのは約一割にとどまっていまして、備蓄米が広く行き渡らない状況があるのも事実です。米の流通に目詰まりを起こしていることなどが感じられる中で、消費者の皆様に早く安定した価格で米を提供できるように、従来の競争入札による備蓄米の売渡しを改…
今までで言うと、法律上できないと言ってきた。江藤大臣だって早く出さなきゃいけないと思っていたと思うんですけれども、この大臣が替わったらできるようになるというのは、ううん、どうなのかなというふうに思うわけですね。
なし崩しの対応というのは、やっぱり多くの関係者の経営に影響を与えるし、混乱を招くと思うんですね。緊急対応ということであれば緊急対応の根拠が必要だし、緊急対応が発動する基準だとか緊急対応の具体的な内容がやっぱりあらかじめ定められていることが必要なんじゃないかと思うんですよ。そこの、なぜこの解釈を変えたのかというところはどうでしょう。