小坂善太郎林野庁次長

2025年5月20日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

お答えいたします。

今回の改正法案におきましては、議員今御指摘のとおり、林地開発における太陽光発電に係る不適正事案等を背景に、許可条件違反に対する罰則を新設し、また、中止命令、復旧命令に従わない者の公表を可能とすることにより、制度の実効性をより高めることとしております。

一方で、御指摘の景観への配慮につきましては、現行制度におきましても、周辺地域の環境を著しく悪化させないため、残置森林、残す森林の適切な配置を求める基準を設けているところでございます。

特に太陽光発電施設の設置を目的とした開発につきましては、令和元年に許可基準の運用を見直しまして、太陽光発電施設の特性に応じた残置森林率を定めるとともに、原則として周辺部、いわゆる外縁部分ですね、外から見えにくくするという意味で、周辺部や尾根部は開発せず残置森林として森林を残す、そういった基準を、景観配慮のための基準を強化したところでございます。

これらの運用を通じまして、景観への適切な配慮がなされるような対応、進めてまいりたいというふうに考えております。

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