お答えさせていただきます。
太陽光発電施設を設置する場合の林地開発許可制度につきましては、太陽光発電施設の特殊性を踏まえた許可基準等の厳格化を図ってきております。
具体的には、令和元年に、議員御指摘のとおり、太陽光パネルを張ると降った雨が流下しやすいという特性がございますので、より大規模な排水施設を整備すること、こういったことを要件に加える、そういった改正をしております。さらには、令和四年には許可を要する規模を、通常は一ヘクタール超なんですけど、太陽光発電施設の場合は〇・五ヘクタール超ということで、より規模の小さいものについても許可の対象にする、そういった改正を行ってきているところでございます。
また、経済産業省と連携させていただきまして、無許可開発や命令違反などの違反案件に対して、令和六年四月施行の改正再生エネルギー特措法等に基づきFIT・FIP交付金の一時停止措置をとる、そういったことをするなど対応の強化を図ってきているところでございます。
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佐藤啓(自民)
ありがとうございます。
是非進めていただきたいというふうに思います。なかなか当初予算で実証事業の予算取るってなかなか難しいかもしれませんけれども、補正予算なら比較的可能性もあるのかなというふうに思いますので、是非、滝波副大臣のリーダーシップでお願いをしたいというふうに思います。
それでは、少し戻りまして、放置森林の解消への貢献ということでお聞きをしたいと思います。
今回の法改正によって林業経営体への集積、集約化の加速や市町村負担の軽減に取り組むわけですけれども、林業経営に適した森林だけではなくて、林業経営に適しない森林についても昨今の豪雨災害の激甚…
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山本佐知子(自民)農林水産大臣政務官
お答えいたします。
森林所有者の経営意欲の低下や、また権利関係の複雑化などにより放置されている森林については、森林の水源涵養機能が低下するなど、その公益的機能の発揮に支障が生じています。このような森林については、森林経営管理制度を活用することにより集約そして集積化を進めることで、適切な森林整備を行っていることが重要と考えます。
今般の改正法案では、共有林に係る同意要件を緩和するほか、所有者不明森林等の特例手続に係る公告期間を短縮することとしています。そうすることによって市町村への集積等を通じた経営管理を一層進めやすくしております。また、地域の関係者で…
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佐藤啓(自民)
ありがとうございます。
次に、林地開発許可制度に係る運用の見直しについてお伺いをいたします。
今回の法改正では、森林経営管理法の改正のほか、森林法における林地開発許可制度の実効性の強化についても取り組むということになっています。再生可能エネルギーの導入が進む中で、山林の中に太陽光パネルなどを設置している事業者も多くあるわけですけれども、太陽光パネルの設置は、森林に立木が生えている状態に比べますと水がすぐ流れてしまって、また斜面の造成を伴うこともあるので、不適切な開発が行われると我々の国土や暮らしに危険が生じてしまうということになります。
これまでも…
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- (上の発言)
20小小坂善太郎林野庁次長
お答えさせていただきます。
太陽光発電施設を設置する場合の林地開発許可制度につきましては、太陽光発電施設の特殊性を踏まえた許可基準等の厳格化を図ってきております。
具体的には、令和元年に、議員御指摘のとおり、太陽光パネルを張ると降った雨が流下しやすいという特性がございますので、より大規模な排水施設を整備すること、こういったことを要件に加える、そういった改正をしております。さらには、令和四年には許可を要する規模を、通常は一ヘクタール超なんですけど、太陽光発電施設の場合は〇・五ヘクタール超ということで、より規模の小さいものについても許可の対象にする、そういった改正を行ってきているところでございます。
また、経済産業省と連携させていただきまして、無許可開発や命令違反などの違反案件に対して、令和六年四月施行の改正再生エネルギー特措法等に基づきFIT・FIP交付金の一時停止措置をとる、そういったことをするなど対応の強化を図ってきているところでございます。
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佐藤啓(自民)
ありがとうございます。
国として許可基準の見直し等に取り組んでいただいているということでありまして、今般の法改正では更にこの罰則の新設を行うということも行っているわけでありますが、このように状況に合わせて制度を見直していくと、それによって国民生活に生じる危険をしっかりと防止していくということは大変重要であります。
今般の法改正でどのように実効性を強化していくか、これによって森林の公益的機能がどう守られるかについて、最後、滝波副大臣にお伺いをいたします。
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滝波宏文(自民)農林水産副大臣
お答えいたします。
太陽光発電設備を設置する場合の林地開発許可制度につきましては、これまでも許可基準等の厳格化、先ほど次長から御説明しましたところでありますが、これを図ってきたところでありますけれども、なお一部において許可条件が守られないなどの不適正事案が見られるところでございました。
このため、今般の改正法案におきましては許可条件違反に対する罰則を新設いたしまして、その法定刑は、従前の無許可開発と同じ、最も重い三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金としたところであります。また、中止命令、復旧命令に従わない者の公表を可能とし、制度の実効性を強化するこ…
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佐藤啓(自民)
それでは終わります。ありがとうございました。
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