小坂善太郎林野庁次長

2025年5月20日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

お答えさせていただきます。

太陽光発電施設を設置する場合の林地開発許可制度につきましては、太陽光発電施設の特殊性を踏まえた許可基準等の厳格化を図ってきております。

具体的には、令和元年に、議員御指摘のとおり、太陽光パネルを張ると降った雨が流下しやすいという特性がございますので、より大規模な排水施設を整備すること、こういったことを要件に加える、そういった改正をしております。さらには、令和四年には許可を要する規模を、通常は一ヘクタール超なんですけど、太陽光発電施設の場合は〇・五ヘクタール超ということで、より規模の小さいものについても許可の対象にする、そういった改正を行ってきているところでございます。

また、経済産業省と連携させていただきまして、無許可開発や命令違反などの違反案件に対して、令和六年四月施行の改正再生エネルギー特措法等に基づきFIT・FIP交付金の一時停止措置をとる、そういったことをするなど対応の強化を図ってきているところでございます。

前後のやりとり

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