網羅的に我々として、これは共済団体の中の運営の話でございますが、例えば、過少申告等で共済金を受け取っていた場合の返還といったような事態というのは生じたことはありますし、もう一つの積立ぷらすの契約解除、掛金補助の返還といったことも実際には行われたことがございます。
森健水産庁長官
2025年4月24日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
前後のやりとり
今も御説明ございましたけれども、漁済は、不漁だけではなくて、魚価安とか台風、低気圧等による操業制限とか、あとは大型クラゲ等の有害生物による操業妨害とか、また、積立ぷらすは、資源管理や漁獲枠の超過で操業ができない、また、病気やけがによる休業も補償の対象となるケースもあるということでありますけれども、これまでに不正はなかったのかということなんですが、もし不正が見付かった場合はどうするのか、また、免責要件や補償額の減額についても併せてお伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。 漁業共済につきましては、全国の漁業者の掛金や国費、積立ぷらすにつきましても国費が投入をされているところでございます。非常に漁業者の経営安定にとって重要な制度であるだけに、これをしっかり守っていくためにも厳格な制度運用というのが必要だというふうに考えております。 御指摘のその不正といったような点でございます。例えば、漁業共済で生産金額を過少申告してその共済金を不正に受給するといったような場合、これは、当然ながら共済金について、支払われた共済金について共済組合に返還をさせるといったような対応を取っているところでございますし、また、積…
今御説明いただいたような不正というのは実際に過去にあったんですか。
- (上の発言)
網羅的に我々として、これは共済団体の中の運営の話でございますが、例えば、過少申告等で共済金を受け取っていた場合の返還といったような事態というのは生じたことはありますし、もう一つの積立ぷらすの契約解除、掛金補助の返還といったことも実際には行われたことがございます。
想像するに、この不正を見付けるのは結構難しいんじゃないかなと思いますけれども、どういう方法でこの不正を見付けておられるのか教えてください。
お答え申し上げます。
例えば、その生産金額の過少申告の事例なんかにつきましては、共済組合が市場の方から情報を収集したり、ちょっと疑義案件があればそういったような対応をしているというふうに伺っております。
漁済の場合は、漁業者の相互扶助ですよね。ですから、やっぱり不正は大変に大きな問題だと思いますので、今後も、またそのセーフティーネットが拡充されるわけですから、不正がないようにしっかりチェックをしていただきたいということもお願い申し上げたいというふうに思います。 それから、今回の改正で、これまでの海洋環境の変化による漁業被害から漁業者の経営や暮らしを守る選択肢が増えたということで、いろいろ聞いてみますと、現場の皆さんはおおむね評価をされております。 ただ、共済掛金は掛け捨てなので、掛金が高いと加入しづらいというのは、相変わらず現場から上がってきている声…