訓練費用だけではなくて、その訓練施設に行くまでの交通費だとか宿泊費だとか、そういうものも掛かってくるわけですよね。それから、もう圧倒的に訓練施設が、二千三百人もこれから受けなきゃいけないんですよ、十四か所では全然足りないので、新たに施設を造るということも検討していかなければいけないんじゃないかなと思いますので、これから検討していくということでありますけれども、しっかりと検討していただいて、負担が大き過ぎてこの仕事をやめてしまうとかこういった船員職員の職に就かないとか、そういったことがないようにしていただきたいというふうに思います。
それから、現在はW条約に基づく締約国資格受有者承認制度によって多数の外国人船舶職員が日本籍船に乗り組んでいますけれども、我が国がF条約に批准した場合、例えばインドネシアの場合、商船はW条約、漁船はF条約と明確に分かれているんですね、資料付けさせていただきましたけれども。互換性はこのインドネシアの場合はないということであります。
法改正の条文を見る限り、F条約においても、W条約と同様、締約国資格受有者承認制度を導入することによって、資格証明書を持つインドネシアの船員が特定漁船に船舶職員として乗り組むことが可能との記載になっておりますけれども、法改正によって、我が国は、W条約に基づく海技免状と、それから漁船特有の知識を必要とするために漁ろう操船講習を修了し、W条約プラスF条約、この受有者が甲板部職員として漁船に乗船が可能となるということでありますので、インドネシア人であってもW条約に基づく資格とF条約に基づく資格の二つの資格証明書の受有者が日本船舶の甲板部職員を目指す、承認制度の対象者となると、このことでよろしいでしょうか、確認をさせていただきたいと思います。あくまでも基本はWプラスF。
28堀堀真之助国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
先ほどお尋ねの基本訓練の実技講習についてでございます。
対象となるその漁船員の方の数につきましては、水産関係団体に確認いたしましたところ、日本人が約二千三百人、外国人が約三千百人とのことでございます。このうち外国人につきましては多くがインドネシア人の方でございまして、インドネシア人の方は既に自国で実技講習を受けている方が乗船していると承知しております。
この日本人の方々についてでございますけれども、現在商船の方のSTCW条約に基づいて既に商船を対象に行っている実技講習、この実技講習の受講ができる訓練機関は全国で十四機関ございます…
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徳永エリ(立憲)
今御説明がありましたけれども、これからこの基本訓練ですけれども、日本人だけで二千三百人、この方々が新たに訓練を受けなければいけないということでありまして、施設が全国で十四か所しかないということであります。
今、北海道にもあると言っていますけど、私は北海道にないって聞いていました。あと、東北にも一か所しかないと。ほとんど西の方に集中しているということですけれども、あったんだったらごめんなさい。とにかく、それにしても、北海道は東北六県プラス新潟の広さですから、そこに一か所しかないということはやっぱり問題だというふうに思います。
それから、費用が十二万から…
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30堀堀真之助国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
実技講習の義務付けにつきましては、そのSTCW―F条約への加入において求められる内容であるとともに、その漁船員の方々の生命の安全確保のために必要なものであると考えております。
一方で、義務付けによる漁船員の方々の負担感をなるべく軽減する観点から、基本訓練の受講場所につきまして、漁船の寄港地、東日本の方が多いというお話もございましたけれども、その寄港地の周辺地域で、しかも低廉に実施できる体制の整備、それから高齢の方のお話もございました。高齢の方など健康上の理由で実技講習の実施が困難な場合の見学への代替など実施方法の簡素化、合理化、そ…
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- (上の発言)
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徳永エリ(立憲)
訓練費用だけではなくて、その訓練施設に行くまでの交通費だとか宿泊費だとか、そういうものも掛かってくるわけですよね。それから、もう圧倒的に訓練施設が、二千三百人もこれから受けなきゃいけないんですよ、十四か所では全然足りないので、新たに施設を造るということも検討していかなければいけないんじゃないかなと思いますので、これから検討していくということでありますけれども、しっかりと検討していただいて、負担が大き過ぎてこの仕事をやめてしまうとかこういった船員職員の職に就かないとか、そういったことがないようにしていただきたいというふうに思います。
それから、現在はW条約に基づく締約国資格受有者承認制度によって多数の外国人船舶職員が日本籍船に乗り組んでいますけれども、我が国がF条約に批准した場合、例えばインドネシアの場合、商船はW条約、漁船はF条約と明確に分かれているんですね、資料付けさせていただきましたけれども。互換性はこのインドネシアの場合はないということであります。
法改正の条文を見る限り、F条約においても、W条約と同様、締約国資格受有者承認制度を導入することによって、資格証明書を持つインドネシアの船員が特定漁船に船舶職員として乗り組むことが可能との記載になっておりますけれども、法改正によって、我が国は、W条約に基づく海技免状と、それから漁船特有の知識を必要とするために漁ろう操船講習を修了し、W条約プラスF条約、この受有者が甲板部職員として漁船に乗船が可能となるということでありますので、インドネシア人であってもW条約に基づく資格とF条約に基づく資格の二つの資格証明書の受有者が日本船舶の甲板部職員を目指す、承認制度の対象者となると、このことでよろしいでしょうか、確認をさせていただきたいと思います。あくまでも基本はWプラスF。
32堀堀真之助国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
我が国の現在の国内法、商船と漁船の区別なく資格制度ができ上がっております。その資格を取るためにはSTCW条約、商船の方のSTCW条約と同等以上の要件に適合することが必要になります。
これも踏まえまして、今後の、今般の法改正後は、まず我が国の海技免許取得者がその特定漁船に船長、航海士として乗り組むためには、従来より求めていたその商船のSTCW条約の知識、能力の要件、そして新たに漁船のSTCW―F条約で定められた知識、能力の要件、この両方を満たす必要があります。外国の方の承認をする際にも同様に、商船のSTCW条約と漁船のSTCW―F条…
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徳永エリ(立憲)
確認ですけれども、日本人であっても外国人であっても、あくまでもW条約に基づくF条約、WプラスFであるということを再度確認したいと思いますが、よろしいですね。
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34堀堀真之助国土交通省大臣官房審議官
ただいま徳永議員御指摘のとおりでございます。
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