ありがとうございます。私もしっかりフォローアップさせていただきます。
続きまして、ちょっと話が変わりますが、農地転用の関係でお伺いしたいと思います。
農作物栽培高度化施設というものがございます。この点、地元の高砂市にいらっしゃる行政書士の先生からいただいた情報を基に質問させていただきます。この施設は一定の条件を満たせば農地転用の許可が不要になるんですけれども、実はそこに附帯する施設、例えばトイレとか駐車場などの扱いにつきまして御指摘をいただきました。
お配りした資料二を御覧いただければと思います。これ、実際の事例を基に農作物栽培高度化施設と附帯設備の配置を示しております。この図にありますように、トイレや駐車場は一見して営農に必要不可欠な附帯設備だと考えられます。
しかしながら、このケースでは、農業委員会が附帯設備の扱いを判断するに当たり市役所の建築主事に確認したところ、建築確認が必要だと言われ、また、都市計画法六十条の証明も必要だという回答があったために、結果的に農業委員会は農地転用許可が必要だと判断してしまいました。その結果、トイレにつきましては建築確認の申請、また駐車場も含めて、農地法の五条の許可、都市計画法六十条の証明、農振法上の用途の軽微変更といった様々な手続が必要となり、事業者の大きな負担となりました。
こうした混乱が生じた背景には、この附帯設備の考え方が農業委員会、自治体の関係部署に十分周知されていなかったことがあるというふうに考えられます。そもそもこれらの附帯設備につきましても、基本的には農作物の栽培に通常必要不可欠なものとして農地扱いにできれば、本体施設と一体的に農地法四十三条の届出と農振法の除外申請だけで済んだはずなんですね。
しかしながら、この附帯設備に関しましては、現在、平成三十一年の通知によりまして、二アール、二百平米ですね、未満であれば転用許可は不要となっているんですけれども、なぜ、私は、これ絶対基準の数値なのか、よく理解できません。なぜならば、本体施設が大きくなれば、当然そうしたものに必要な附帯設備というのはそれなりの規模が必要になってくるはずなんですね。したがって、今の現在の営農実態に即したやはり検証が必要なのではないかというふうに思います。
そこで、この本件の扱いを改めて整理、明確化した上で、農業委員会はもちろん、自治体の関係部局にも周知徹底を改めてしていただきたい、そのために新たな通知も発出していただきたいと思いますが、副大臣の御見解をお願いします。
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江藤拓(自民)農林水産大臣
これはもう国が決めた方針ですから、何が何でも実現しなければなりません。この百万ヘクタールというのは非常に意欲的、極めて意欲的ですよ。それだけのマーケットが果たしてあるのかということも考えなければなりません。
そして、私の地元でも一生懸命取り組んでいる若いやつはいますけれども、みんな自分で工夫してやっていますよね。先輩がいない、特にJAに相談しても有機をやったことある営農指導員なんかいない、もう県にもいない、市役所にもいないということでありますから、この相談体制、指導体制をいかにつくるかということは極めて重要だと思います。極めて難しいですが、予算を付けれ…
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高橋光男(公明)
ありがとうございます。
続いて、今大臣が言及された指導体制の整備に関してなんですけれども、やはり私は、長年取り組んでこられたそうした団体に対してしっかりと御協力をいただきながら進めていくことが大変大事だというふうに思います。
しかしながら、実は現場の民間団体から国の制度が使いにくいといったお声もいただいているんですね。例えば、私の地元兵庫県内で十五年以上にわたって有機農業教室を開催してきたNPO法人、兵庫農漁村社会研究所というところがございます。こうしたところは、まさに県内十か所以上でそうした取組を毎月のようにやられているんですけれども、やはり参加さ…
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63松松尾浩則農林水産省農産局長
お答え申します。
有機農業の普及に当たりましては、民間の方々の活動を促進するため、これまで技術研修会の開催などの活動に対する支援を行ってきたところでございます。
一方で、この事業につきましては、支援内容ごとに事業実施主体が異なっており、複数の支援メニューを利用したい農業者からは、複数箇所へ支援する必要があったと。こういったことから、令和七年度は事業を一本化して、全国各地でワンストップで支援を受けられるような見直しを行ったところでございます。
引き続き、委員御指摘のような御意見もよく踏まえながら、現場の声をよくお聞きして、事業の効果的な運用に努めてま…
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- (上の発言)
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高橋光男(公明)
ありがとうございます。私もしっかりフォローアップさせていただきます。
続きまして、ちょっと話が変わりますが、農地転用の関係でお伺いしたいと思います。
農作物栽培高度化施設というものがございます。この点、地元の高砂市にいらっしゃる行政書士の先生からいただいた情報を基に質問させていただきます。この施設は一定の条件を満たせば農地転用の許可が不要になるんですけれども、実はそこに附帯する施設、例えばトイレとか駐車場などの扱いにつきまして御指摘をいただきました。
お配りした資料二を御覧いただければと思います。これ、実際の事例を基に農作物栽培高度化施設と附帯設備の配置を示しております。この図にありますように、トイレや駐車場は一見して営農に必要不可欠な附帯設備だと考えられます。
しかしながら、このケースでは、農業委員会が附帯設備の扱いを判断するに当たり市役所の建築主事に確認したところ、建築確認が必要だと言われ、また、都市計画法六十条の証明も必要だという回答があったために、結果的に農業委員会は農地転用許可が必要だと判断してしまいました。その結果、トイレにつきましては建築確認の申請、また駐車場も含めて、農地法の五条の許可、都市計画法六十条の証明、農振法上の用途の軽微変更といった様々な手続が必要となり、事業者の大きな負担となりました。
こうした混乱が生じた背景には、この附帯設備の考え方が農業委員会、自治体の関係部署に十分周知されていなかったことがあるというふうに考えられます。そもそもこれらの附帯設備につきましても、基本的には農作物の栽培に通常必要不可欠なものとして農地扱いにできれば、本体施設と一体的に農地法四十三条の届出と農振法の除外申請だけで済んだはずなんですね。
しかしながら、この附帯設備に関しましては、現在、平成三十一年の通知によりまして、二アール、二百平米ですね、未満であれば転用許可は不要となっているんですけれども、なぜ、私は、これ絶対基準の数値なのか、よく理解できません。なぜならば、本体施設が大きくなれば、当然そうしたものに必要な附帯設備というのはそれなりの規模が必要になってくるはずなんですね。したがって、今の現在の営農実態に即したやはり検証が必要なのではないかというふうに思います。
そこで、この本件の扱いを改めて整理、明確化した上で、農業委員会はもちろん、自治体の関係部局にも周知徹底を改めてしていただきたい、そのために新たな通知も発出していただきたいと思いますが、副大臣の御見解をお願いします。
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滝波宏文(自民)農林水産副大臣
お答えいたします。
農作物栽培高度化施設は、専ら農作物の栽培の用に供されるものであること等の要件を満たす場合に限り、その底面をコンクリート等で覆うものであっても耕作に該当するものとみなして特別に農地同様と取り扱っております。一方、トイレや駐車場等を設置することは農地を農地以外のものにすることではあるものの、耕作の事業に必要不可欠なものについては農業用施設に該当し、その規模が二アール未満の場合は転用許可は不要と。また、農用地区域内の場合には用途区分の変更、農地から農業用施設用地に転ずるということでありますが、済みません、変更ということでありますが、これは…
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高橋光男(公明)
是非よろしくお願いします。
続きまして、都市農業についてお伺いします。
地元兵庫では、尼崎市におきまして、伝統野菜のブランド化や地域福祉と結び付いたコミュニティーファーム、都市近郊の利を生かした園芸作物の栽培など、持続可能な農業を目指して様々な取組が進められています。また、伊丹市では、その市の出身の若者が県内の養父市に移住しまして有機野菜を生産し、それを伊丹市内の学校給食に提供するといった連携も進められているところであります。都市住民の農業への理解促進にもつながる非常に重要なものだと考えます。
今、地域計画の話もありますけれども、あわせて、私は、こ…
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山本佐知子(自民)農林水産大臣政務官
ありがとうございます。
まず、この都市農業振興基本法においては、地方公共団体は地方計画を定めるよう努めるとしております。前回、九都道府県九十四市区町が地方計画を制定しております。
委員御指摘のように、こうした地方計画におきましては、市町村を超えた交流活動といった取組についても都道府県がコーディネートするなど、農林水産省としてもこうした連携の事例も含めて優良な事例の横展開、こういったものも努めてまいりますとともに、インセンティブについては交付金の地区採択に当たっての加点要素となっております。こうしたメリット措置を講じておりますので、こうした措置も活用し…
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