松尾浩則農林水産省農産局長

2025年3月13日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

まず、政府備蓄米の定義を簡単に御説明させていただきますと、食糧法第三条第二項ということで、備蓄米は、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する場合に備えて保有するということになっております。

それから、備蓄米につきまして、その運営については基本指針というところで定めておりまして、この中で、百万程度備蓄すると、その考え方について、大凶作、連続する不足など、米が不足する場合に放出ということにしております。

それで、先ほどお話ございましたその歩留りの関係でございますけれども、通常、生産量を統計部で把握するときに、一応、農産物検査法上、一定の等級以上ということにしておりますので、そこである程度その生産量全体としてはきちんとしたものが生産されているということでカバーされているのが一つと、もう一つ、どうしても、その歩留りというのは玄米を、等級上、玄米、結構粒が大きいので、等級上は上がってきたと、ただ、それを精米にするときに、何といいますか、物になかなかならなくて歩留りが悪くて、ああ、余計に需要が、玄米が必要だったねという、そういった精米過程で生じることが多いので、どうしても一年掛けて、秋に出荷されたときに分かるかというと、まあ分からない部分があって、実際、卸に行って精米されるところで徐々に分かってきた、あっ、今年はちょっと歩留りが悪くて余計に玄米が必要になったなと、そういった特徴もあるということに御留意いただければと思います。

前後のやりとり

6の発言を見る

14の発言を見る